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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第三節 指定活用団体

第20条〜第34条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第三節 指定活用団体は、第20条〜第34条の全 15 条で構成されています。
  2. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第三節 指定活用団体が属する民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の法令番号は平成二十八年法律第百一号です。
  3. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の公布日は平成28年12月9日です。
  4. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(指定活用団体)

第20条

内閣総理大臣は、民間公益活動の促進に資することを目的とする一般財団法人であって、次条第一項に規定する業務(以下「民間公益活動促進業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、指定活用団体として指定することができる。

一職員、民間公益活動促進業務の実施の方法その他の事項についての民間公益活動促進業務の実施に関する計画が、民間公益活動促進業務の適確な実施のために適切なものであること。

二前号の民間公益活動促進業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

三役員又は職員の構成が、民間公益活動促進業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四民間公益活動促進業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって民間公益活動促進業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。

五第三十三条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者でないこと。

六役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

一拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者

二この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者

2内閣総理大臣は、前項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)をしたときは、指定活用団体の名称及び住所並びに事務所の所在地を官報に公示しなければならない。

3指定活用団体は、その名称若しくは住所又は民間公益活動促進業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を官報に公示しなければならない。

(業務)

第21条

指定活用団体は、次に掲げる業務を行うものとする。

一資金分配団体に対し、助成等(これらに付随する助言又は派遣を含む。)の実施に必要な資金について助成等を行うこと。

二活動支援団体に対し、助言又は派遣(休眠預金等交付金に係る資金を原資とする助成等に付随するものを除く。)の実施に必要な資金について助成等を行うこと。

三実行団体に対し、民間公益活動の実施に必要な資金の貸付けを行うこと。

四資金分配団体又は実行団体に対し、第一号又は前号の業務に付随する助言又は派遣を行うこと。

五休眠預金等交付金の受入れを行うこと。

六民間公益活動の促進に関する調査及び研究を行うこと。

七民間公益活動の促進に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと。

八前各号に掲げる業務に附帯する業務

2指定活用団体は、前項第三号の業務を行うときは、金融機関その他の団体に対し、その一部を委託することができる。

(民間公益活動促進業務の適正な実施等)

第22条

指定活用団体は、民間公益活動促進業務を行うに当たっては、休眠預金等交付金に係る資金がこの法律並びに基本方針及び基本計画に従って公正かつ効率的に活用されるようにしなければならない。

2資金分配団体、活動支援団体及び実行団体は、この法律並びに基本方針及び基本計画並びに助成等の目的に従って誠実にその事業を行わなければならない。

3指定活用団体は、前項の事業が適正に遂行されるよう、前条第一項第一号の業務を行う場合にあっては資金分配団体を、同項第二号の業務を行う場合にあっては活動支援団体を、同項第三号の業務を行う場合にあっては実行団体を、それぞれ監督しなければならない。

4資金分配団体は、実行団体が休眠預金等交付金に係る資金を活用して民間公益活動を適切かつ確実に遂行するように、実行団体に対する必要かつ適切な監督を行うための措置を講ずるものとする。

5資金分配団体、活動支援団体及び実行団体の決定は、公募の方法により行うものとする。

(民間公益活動促進業務規程)

第23条

指定活用団体は、基本方針に即して民間公益活動促進業務に関する規程(以下「民間公益活動促進業務規程」という。)を定め、民間公益活動促進業務の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2民間公益活動促進業務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。

一資金分配団体、活動支援団体及び実行団体の選定の基準、助成等の申請及び決定の手続その他助成等の方法

二前号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3内閣総理大臣は、第一項の認可をした民間公益活動促進業務規程が民間公益活動促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その民間公益活動促進業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(役員の選任及び解任)

第24条

指定活用団体の役員の選任及び解任は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2内閣総理大臣は、指定活用団体の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、前条第一項の認可を受けた民間公益活動促進業務規程に違反する行為をしたとき又は民間公益活動促進業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定活用団体に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

(役員及び職員の地位)

第25条

民間公益活動促進業務に従事する指定活用団体の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(事業計画等)

第26条

指定活用団体は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、基本計画に即してその事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2内閣総理大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、休眠預金等活用審議会の意見を聴かなければならない。

3指定活用団体は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画及び収支予算を公表しなければならない。

4指定活用団体は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、内閣総理大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

(休眠預金等交付金の使途及び区分経理)

第27条

指定活用団体は、休眠預金等交付金を民間公益活動促進業務に必要な経費(人件費その他の内閣府令で定める事務に要する経費を除く。)以外の経費に充ててはならない。

2指定活用団体は、内閣府令で定めるところにより、民間公益活動促進業務に関する経理とその他の業務に関する経理とを区分して整理しなければならない。

(帳簿の備付け等)

第28条

指定活用団体は、内閣府令で定めるところにより、民間公益活動促進業務に関する事項で内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

(運用資金の運用等)

第29条

指定活用団体は、民間公益活動促進業務に係る人件費その他の内閣府令で定める事務に要する経費の財源をその運用によって得るために運用資金を設け、休眠預金等交付金のうち運用資金に充てるべきものとして交付を受けた金額及び第三項の規定により組み入れた金額をもってこれに充てるものとする。

2指定活用団体は、次の方法による場合を除くほか、運用資金を運用してはならない。

一国債、地方債又は政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)の保有

二内閣総理大臣の指定する金融機関への預金

三その他前二号に準ずるものとして内閣府令で定める方法

3指定活用団体は、運用資金の運用によって生じた利子その他の収入金を民間公益活動促進業務に係る人件費その他の内閣府令で定める事務に要する経費に充ててなお剰余があるときは、これを運用資金に組み入れるものとし、当該組み入れた額を限度として、民間公益活動促進業務に必要な経費に充てるため、運用資金を取り崩すことができる。

4内閣総理大臣は、前三項に規定するもののほか、運用資金の運用その他運用資金に関し必要な事項を定めることができる。

(内閣総理大臣の納付命令)

第30条

内閣総理大臣は、運用資金の額が民間公益活動促進業務の実施状況その他の事情に照らして過大であると認めた場合その他内閣府令で定める場合は、内閣府令で定めるところにより、指定活用団体に対し、速やかに、交付を受けた休眠預金等交付金の全部又は一部に相当する金額を機構に納付すべきことを命ずることができる。

(監督命令)

第31条

内閣総理大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、指定活用団体に対し、民間公益活動促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(業務の休廃止)

第32条

指定活用団体は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、民間公益活動促進業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。

2内閣総理大臣が前項の規定により民間公益活動促進業務の全部の廃止を許可したときは、同項の指定活用団体に係る指定は、その効力を失う。

3内閣総理大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

(指定の取消し等)

第33条

内閣総理大臣は、指定活用団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて民間公益活動促進業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一民間公益活動促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二指定に関し不正の行為があったとき。

三この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき又は第二十三条第一項の認可を受けた民間公益活動促進業務規程によらないで民間公益活動促進業務を行ったとき。

2内閣総理大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は民間公益活動促進業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

(指定を取り消した場合等における措置等)

第34条

第三十二条第一項の規定により民間公益活動促進業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合において、内閣総理大臣がその後に新たに指定活用団体を指定したときは、従前の指定活用団体の民間公益活動促進業務に係る財産及び負債は、新たに指定を受けた指定活用団体が承継する。

2第三十二条第一項の規定により民間公益活動促進業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における民間公益活動促進業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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