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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第22条(民間公益活動促進業務の適正な実施等)

  1. 指定活用団体は、民間公益活動促進業務を行うに当たっては、休眠預金等交付金に係る資金がこの法律並びに基本方針及び基本計画に従って公正かつ効率的に活用されるようにしなければならない。
  2. 2.資金分配団体、活動支援団体及び実行団体は、この法律並びに基本方針及び基本計画並びに助成等の目的に従って誠実にその事業を行わなければならない。
  3. 3.指定活用団体は、前項の事業が適正に遂行されるよう、前条第一項第一号の業務を行う場合にあっては資金分配団体を、同項第二号の業務を行う場合にあっては活動支援団体を、同項第三号の業務を行う場合にあっては実行団体を、それぞれ監督しなければならない。
  4. 4.資金分配団体は、実行団体が休眠預金等交付金に係る資金を活用して民間公益活動を適切かつ確実に遂行するように、実行団体に対する必要かつ適切な監督を行うための措置を講ずるものとする。
  5. 5.資金分配団体、活動支援団体及び実行団体の決定は、公募の方法により行うものとする。

この条文の基本情報

民間公益活動促進業務の適正な実施等とは何ですか?

定義民間公益活動促進業務の適正な実施等とは、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第22条に定められた規定で、「指定活用団体は、民間公益活動促進業務を行うに当たっては、休眠預金等交付金に係る資金がこの法律並びに基本方針及び基本計画に従って公正かつ効率的に活用されるようにし…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第22条(民間公益活動促進業務の適正な実施等)は、日本の民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に含まれる条文です。
  2. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第22条の条文原文は「指定活用団体は、民間公益活動促進業務を行うに当たっては、休眠預金等交付金に係る資金がこの法律並びに基本方針及び基本計画に従って公正かつ効率的に活用されるようにし…」で始まります。
  3. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第22条は第三節 指定活用団体に置かれています。
  4. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の公布日は平成28年12月9日です。
  5. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第22条の前の条は民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第21条です。
  7. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第22条の次の条は民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000101
  • 本サイト収録民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000101/22

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