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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第四節 休眠預金等活用審議会

第35条〜第41条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第四節 休眠預金等活用審議会は、第35条〜第41条の全 7 条で構成されています。
  2. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第四節 休眠預金等活用審議会が属する民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の法令番号は平成二十八年法律第百一号です。
  3. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の公布日は平成28年12月9日です。
  4. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(休眠預金等活用審議会の設置)

第35条

別タブ ↗

内閣府に、休眠預金等活用審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一民間公益活動に関し、第十七条第二項に規定する事項を処理すること。

二基本方針に関し、第十八条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

三基本計画に関し、第十九条第三項に規定する事項を処理すること。

四指定活用団体の事業計画及び収支予算に関し、第二十六条第二項に規定する事項を処理すること。

五前各号に規定する事項その他休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する重要事項を調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、意見を述べること。

六民間公益活動促進業務の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に勧告すること。

3内閣総理大臣は、前項第六号の規定による勧告に基づき講じた措置について審議会に報告しなければならない。

(組織)

第36条

別タブ ↗

審議会は、委員十人以内で組織する。

2審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(委員等の任命)

第37条

別タブ ↗

委員は、民間公益活動に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2専門委員は、前条第二項の専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

(委員の任期等)

第38条

別タブ ↗

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3専門委員は、その者の任命に係る第三十六条第二項の専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会長)

第39条

別タブ ↗

審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(資料の提出等の要求)

第40条

別タブ ↗

審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

(政令への委任)

第41条

別タブ ↗

この法律に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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