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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第40条(資料の提出等の要求)

審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

この条文の基本情報

資料の提出等の要求とは何ですか?

定義資料の提出等の要求とは、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第40条に定められた規定で、「審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第40条(資料の提出等の要求)は、日本の民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に含まれる条文です。
  2. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第40条の条文原文は「審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。」で始まります。
  3. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第40条は第四節 休眠預金等活用審議会に置かれています。
  4. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の公布日は平成28年12月9日です。
  5. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第40条の前の条は民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第39条です。
  7. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第40条の次の条は民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000101
  • 本サイト収録民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000101/40

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