民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第25条(役員及び職員の地位)
民間公益活動促進業務に従事する指定活用団体の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
役員及び職員の地位とは何ですか?
定義役員及び職員の地位とは、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第25条に定められた規定で、「民間公益活動促進業務に従事する指定活用団体の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第25条(役員及び職員の地位)は、日本の民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に含まれる条文です。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第25条の条文原文は「民間公益活動促進業務に従事する指定活用団体の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」で始まります。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第25条は第三節 指定活用団体に置かれています。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の公布日は平成28年12月9日です。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第25条の前の条は民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第24条です。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第25条の次の条は民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000101 - 本サイト収録
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000101/25