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農業保険法施行規則 第一節 農業共済責任保険事業に係る再保険事業

第203条〜第226条・全 24 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業保険法施行規則第一節 農業共済責任保険事業に係る再保険事業は、第203条〜第226条の全 24 条で構成されています。
  2. 農業保険法施行規則第一節 農業共済責任保険事業に係る再保険事業が属する農業保険法施行規則の法令番号は平成二十九年農林水産省令第六十三号です。
  3. 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
  4. 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(農作物再保険区分)

第203条

令第三十条第一項の農林水産省令で定める区分(第二百九条第一項において「農作物再保険区分」という。)は、全ての共済目的の種類に係る第一号に掲げる共済関係及び共済目的の種類ごとの第二号に掲げる共済関係の別とする。

一法第百三十六条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする共済関係

二法第百三十六条第一項第二号に掲げる金額を共済金額とする共済関係

(果樹再保険区分)

第204条

令第三十条第三項の農林水産省令で定める区分(第二百十二条において「果樹再保険区分」という。)は、全ての共済目的の種類に係る第一号に掲げる共済関係及び共済目的の種類ごとの第二号に掲げる共済関係の別とする。

一法第百四十八条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済の共済関係及び樹体共済の共済関係

二法第百四十八条第一項第二号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済の共済関係

(畑作物再保険区分)

第205条

令第三十条第四項の農林水産省令で定める区分(第二百十六条第一項において「畑作物再保険区分」という。)は、全ての共済目的の種類に係る第一号に掲げる共済関係及び共済目的の種類ごとの第二号に掲げる共済関係の別とする。

一法第百五十三条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする共済関係

二法第百五十三条第一項第二号に掲げる金額を共済金額とする共済関係

(園芸施設基準率)

第206条

令第三十条第五項の農林水産省令で定める率は、百分の三十とする。

(農作物異常責任保険金額)

第207条

令第三十一条第一項に規定する農作物異常責任保険金額は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの共済金額の総額に危険段階別農作物異常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。

2前項の危険段階別農作物異常標準被害率は、農作物異常各年被害率を基礎として共済掛金区分ごとに農林水産大臣が定める農作物異常標準被害率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。

(農作物共済に係る再保険料)

第208条

令第三十一条第二項の農林水産省令で定めるところにより算定される金額は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの共済金額の総額に危険段階別農作物再保険料基礎率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。

2前項の危険段階別農作物再保険料基礎率は、農作物異常標準被害率を超える農作物異常各年被害率のその超える部分の率を基礎として共済掛金区分ごとに農林水産大臣が定める再保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。

(農作物共済に係る再保険金の限度)

第209条

令第三十一条第三項ただし書の農林水産省令で定める農作物再保険区分は、共済目的の種類ごとの第二百三条第二号に掲げる共済関係に係るものとする。

2令第三十一条第三項ただし書の規定による再保険金の限度額は、共済目的の種類ごとに、全ての都道府県連合会に係る再保険金額及び全ての特定組合等に係る保険金額の合計金額並びに全ての都道府県連合会に係る同項本文の規定により算定された金額及び全ての特定組合等に係る令第三十七条第三項本文の規定により算定された金額の合計金額を勘案して、農林水産大臣が定めるところにより算定するものとする。

(家畜通常責任保険金額)

第210条

令第三十二条第一項に規定する家畜通常責任保険金額は、次に掲げる家畜共済に係る共済関係の区分(以下「家畜共済区分」という。)ごと及び危険段階ごとの経過総保険金額に危険段階別家畜通常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。

一共済掛金区分

二令第十七条第一項の規定による申出により共済事故としない事故の別

三次に掲げる共済関係の別

一都道府県連合会の保険関係のうち令第二十三条第三項第二号イに掲げる金額を保険金とするものに係る共済関係及び令第三十八条第三項の規定により特定組合等が指定をしない共済関係

二都道府県連合会の保険関係のうち令第二十三条第三項第二号ロに掲げる金額を保険金とするものに係る共済関係及び令第三十八条第三項の規定により特定組合等が指定をする共済関係

2前項の「経過総保険金額」とは、保険金額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た金額を、都道府県連合会の事業年度ごとに合計して得た金額をいう。

一当該保険金額に対応する共済掛金期間が、当該事業年度の前事業年度に開始し、当該事業年度に満了する場合次の表の上欄に掲げる共済掛金期間の満了の月につき、それぞれ同表の下欄に掲げる率

二当該保険金額に対応する共済掛金期間が、当該事業年度に開始し、当該事業年度の翌事業年度に満了する場合次の表の上欄に掲げる共済掛金期間の開始の月につき、それぞれ同表の下欄に掲げる率

三当該保険金額に対応する共済掛金期間が、当該事業年度に開始し、当該事業年度に満了する場合当該共済掛金期間の月数に二を乗じ二十四で除した率

3前項の規定の適用については、共済掛金期間は、その始期の属する月の十六日に開始するものとみなす。

4第一項の危険段階別家畜通常標準被害率は、農林水産大臣が家畜共済区分ごとに定める家畜通常標準被害率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。

(家畜共済に係る再保険料)

第211条

令第三十二条第二項の農林水産省令で定めるところにより算定される金額は、家畜共済区分ごと及び危険段階ごとの前条第二項に規定する経過総保険金額に危険段階別家畜再保険料基礎率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。

2前項の危険段階別家畜再保険料基礎率は、家畜異常各年被害率を基礎として家畜共済区分ごとに農林水産大臣が定める再保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。

(果樹共済に係る再保険料)

第212条

令第三十三条第二項の農林水産省令で定めるところにより算定される金額は、果樹再保険区分ごとに、果樹連合会保険区分ごとの果樹異常責任共済掛金の総額に農林水産大臣が定める係数を乗じて得た金額とする。

(果樹共済に係る再保険金の限度)

第213条

令第三十三条第三項ただし書の農林水産省令で定める果樹再保険区分は、共済目的の種類ごとの第二百四条第二号に掲げる共済関係に係るものとする。

2令第三十三条第三項ただし書の規定による再保険金の限度額には、第二百九条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「同項本文」とあるのは「令第三十三条第三項本文」と、「令第三十七条第三項本文」とあるのは「令第三十九条第三項本文」と読み替えるものとする。

(畑作物通常責任保険金額)

第214条

令第三十四条第一項に規定する畑作物通常責任保険金額は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの保険金額の総額に危険段階別畑作物通常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。

2前項の危険段階別畑作物通常標準被害率は、畑作物各年被害率を基礎として共済掛金区分ごとに農林水産大臣が定める畑作物通常標準被害率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。

(畑作物共済に係る再保険料)

第215条

令第三十四条第二項の農林水産省令で定めるところにより算定される金額は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの保険金額の総額に危険段階別畑作物再保険料基礎率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。

2前項の危険段階別畑作物再保険料基礎率は、畑作物異常各年被害率を基礎として共済掛金区分ごとに農林水産大臣が定める再保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。

(畑作物共済に係る再保険金の限度)

第216条

令第三十四条第三項ただし書の農林水産省令で定める畑作物再保険区分は、共済目的の種類ごとの第二百五条第二号に掲げる共済関係に係るものとする。

2令第三十四条第三項ただし書の規定による再保険金の限度額には、第二百九条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「同項本文」とあるのは「令第三十四条第三項本文」と、「令第三十七条第三項本文」とあるのは「令第四十条第三項本文」と読み替えるものとする。

(園芸施設通常責任保険金額)

第217条

令第三十五条第一項第二号に規定する園芸施設通常責任保険金額は、共済掛金区分及び令第十七条第二項の規定による申出の有無の別(以下「共済掛金区分等」という。)ごと並びに危険段階ごとの経過総保険金額に危険段階別園芸施設通常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。

2前項の「経過総保険金額」とは、保険金額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た金額を、都道府県連合会の事業年度ごとに合計して得た金額をいう。

一共済責任期間が、当該事業年度の前事業年度に開始し、当該事業年度に満了する場合次の表の上欄に掲げる共済責任期間の満了の月につき、それぞれ同表の下欄に掲げる率

二共済責任期間が、当該事業年度に開始し、当該事業年度の翌事業年度に満了する場合次の表の上欄に掲げる共済責任期間の開始の月につき、それぞれ同表の下欄に掲げる率

三共済責任期間が、当該事業年度に開始し、当該事業年度に満了する場合当該共済責任期間の月数に二を乗じ二十四で除した率

3前項の規定の適用については、共済責任期間は、その始期の属する月の十六日に開始するものとみなす。

4第一項の危険段階別園芸施設通常標準被害率は、農林水産大臣が共済掛金区分等ごとに定める園芸施設通常標準被害率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。

(園芸施設共済に係る再保険料)

第218条

令第三十五条第二項第一号に掲げる金額は、保険金額に危険段階別園芸施設再保険料基礎率甲を乗じて得た金額(共済責任期間が一年に満たない共済関係に係る再保険関係にあっては、その金額に共済責任期間の程度に応じて農林水産大臣が定める係数を乗じて得た金額)とする。

2前項の危険段階別園芸施設再保険料基礎率甲は、園芸施設異常各年被害率甲を基礎として共済掛金区分等ごとに農林水産大臣が定める再保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。

3令第三十五条第二項第二号に掲げる金額は、共済掛金区分等ごと及び危険段階ごとの前条第二項に規定する経過総保険金額に危険段階別園芸施設再保険料基礎率乙を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。

4前項の危険段階別園芸施設再保険料基礎率乙は、園芸施設異常各年被害率乙を基礎として共済掛金区分等ごとに農林水産大臣が定める再保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。

(再保険料の分割支払)

第219条

法第百九十四条の規定による再保険料の分割支払は、家畜共済に係る再保険関係について、次に掲げる要件の全てに適合する場合に限り、させることができるものとする。

一当該都道府県連合会の組合員たる組合等が当該再保険関係に係る共済関係につき組合員等の支払うべき共済掛金を分割して支払わせており、かつ、当該共済掛金の支払につき確実な担保又は保証を徴していること。

二当該組合等の事業規程等で、共済掛金の分割支払について、共済掛金の支払期限ごとに、共済掛金の額に当該共済掛金期間の開始の日から当該支払期限の次の支払期限までの期間の共済掛金期間に対する日数の割合を乗じて得た額(共済掛金期間における最後の支払期限にあっては、当該共済掛金の額)を支払わなければならないこととなるように定めていることを、当該都道府県連合会が確認していること。

2法第百九十四条の規定により再保険料を分割して支払わせる場合には、当該再保険関係に係る家畜共済に係る共済掛金期間の開始の時から三月を経過するごとに、その経過した期間に対する再保険料が支払われているようにしなければならない。

(保険関係に関する通知)

第220条

法第百九十五条第一項の規定により通知すべき事項は、次のとおりとする。

一農業共済組合連合会の組合員の名称又は略称

二農作物共済にあっては農作物連合会保険区分、家畜共済にあっては共済目的の種類(包括共済家畜区分又は種雄牛若しくは種雄馬の別をいう。第二百四十一条において同じ。)、果樹共済にあっては果樹連合会保険区分、畑作物共済にあっては類区分、園芸施設共済にあっては共済目的

三共済金額及び保険金額

四共済掛金及び保険料の額

五その他共済関係及び保険関係を明らかにすべき事項

2前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、遅滞なく、法第百九十五条第二項の規定による通知をしなければならない。

3法第百九十五条第一項の規定による通知は、農作物共済、果樹共済及び畑作物共済にあっては毎年第一項第三号及び第四号に掲げる事項の全てが確定した後、遅滞なく、家畜共済及び園芸施設共済にあっては毎月するものとする。

(損害発生に関する通知事項)

第221条

法第百九十六条の規定により通知すべき事項は、次の各号に掲げる共済事業の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。

一農作物共済収穫期前にあってはイに掲げる事項、収穫期において農作物連合会保険区分ごとの損害が確定したときにあってはロに掲げる事項

一農作物連合会保険区分、被害地区、災害の種類、保険金の支払見込額、当該保険金の支払見込額に係る減収量、収穫物の品質の低下の程度又は生産金額の減少額及びこれらに係る被害面積の概数その他災害の状況を明らかにすべき事項

二農作物連合会保険区分、保険金の支払をすべき組合等の名称又は略称、共済責任期間中に発生した災害の種類、当該保険金に係る減収量、収穫物の品質の低下の程度又は生産金額の減少額及びこれらに係る被害面積、当該保険金及びその保険金に係る共済金の額その他再保険金の額の決定に必要な事項

二家畜共済及び園芸施設共済共済関係及び保険関係を明らかにすべき事項、共済事故の種類、原因及び経過、共済金及び保険金その他再保険金の額の決定に必要な事項

三果樹共済果樹連合会保険区分ごとの損害が確定する前にあってはイに掲げる事項、果樹連合会保険区分ごとの損害が確定したときにあってはロに掲げる事項

一果樹連合会保険区分、類区分、被害地区、災害の種類、保険金の支払見込額、当該保険金の支払見込額に係る減収量、減収金額、果実の品質の低下の程度若しくは生産金額の減少額又は損害の額及びこれらに係る被害面積(樹体共済に係るものにあっては、被害面積及び樹齢別被害本数。ロにおいて同じ。)の概数その他災害の状況を明らかにすべき事項

二果樹連合会保険区分、類区分、保険金の支払をすべき組合等の名称又は略称、共済責任期間中に発生した災害の種類、当該保険金に係る減収量、減収金額、果実の品質の低下の程度若しくは生産金額の減少額又は損害の額及びこれらに係る被害面積、当該保険金及びその保険金に係る共済金の額その他再保険金の額の決定に必要な事項

四畑作物共済類区分ごとの損害が確定する前にあってはイに掲げる事項、類区分ごとの損害が確定したときにあってはロに掲げる事項

一類区分、被害地区、災害の種類、保険金の支払見込額、当該保険金の支払見込額に係る減収量又は生産金額の減少額及びこれらに係る被害面積(蚕繭に係る畑作物共済にあっては、被害箱数。ロにおいて同じ。)の概数その他災害の状況を明らかにすべき事項

二類区分、保険金の支払をすべき組合等の名称又は略称、共済責任期間中(蚕繭に係る畑作物共済にあっては、当該蚕期中)に発生した災害の種類、当該保険金に係る減収量又は生産金額の減少額及びこれらに係る被害面積、当該保険金及びその保険金に係る共済金の額その他再保険金の額の決定に必要な事項

(再保険金請求手続)

第222条

都道府県連合会は、政府に対して再保険金の支払を請求する場合には、その請求書に金額の算定の基礎を記載した書面を添付してこれを提出しなければならない。

(免責事由)

第223条

法第百九十七条第一号又は第二号の場合には、政府は、都道府県連合会の支払った保険金のうち、支払の責任がないにもかかわらず支払われたものについて、再保険金の支払の責任を負わない。

2法第百九十七条第三号の場合には、政府は、都道府県連合会が正当な理由がないのにその払込みを遅滞している再保険料の額に相当する金額を限度として再保険金の支払の責任を負わない。

3法第百九十七条第四号の場合には、政府は、再保険金の全部の支払の責任を負わない。

(農漁業保険審査会の審査の申立て)

第224条

法第百九十八条第一項の規定により農漁業保険審査会の審査を受けようとするときは、都道府県連合会は、次の事項を記載した審査申立書に、証拠書類があるときはこれを添え、農林水産大臣を経て、農漁業保険審査会に提出しなければならない。

一都道府県連合会の名称及び住所並びに代表者の氏名

二申立ての目的たる再保険の表示

三申立ての趣旨

四申立ての理由

五証拠方法

六申立ての年月日

2農漁業保険審査会の審査の申立ての取下げをしようとするときは、都道府県連合会は、書面でしなければならない。

(再保険料の返還請求手続)

第225条

都道府県連合会は、政府に対して再保険料の返還を請求する場合には、その請求書に請求の理由及び金額の算定の基礎を記載した書面を添付してこれを提出しなければならない。

(再保険料の支払)

第226条

都道府県連合会は、政府再保険料が連合会別国庫負担金を超えるときは、その超える部分の金額を政府に支払うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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