ブックマーク無料で登録

農業保険法施行規則 第二章 農業共済団体の組織

第8条〜第39条・全 33 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業保険法施行規則第二章 農業共済団体の組織は、第8条〜第39条の全 33 条で構成されています。
  2. 農業保険法施行規則第二章 農業共済団体の組織が属する農業保険法施行規則の法令番号は平成二十九年農林水産省令第六十三号です。
  3. 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
  4. 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(組合員資格者から除く者の基準)

第8条

法第二十条第一項の農林水産省令で定める基準は、同項第一号又は第三号から第五号までに定める者で当該農業共済組合の区域内に住所を有するもの(同条第二項の規定により同条第一項第一号、第三号又は第四号に定める者で当該農業共済組合の区域内に住所を有する者とみなされる者を含む。)について、同項第二号及び第六号並びに次の各号のいずれにも該当しないこととする。

一水稲、陸稲及び麦の耕作面積の合計が十アールを下回らず四十アールを超えない範囲内(北海道にあっては、三十アールを下回らず一ヘクタールを超えない範囲内)で定款で定める面積以上であること。

二当該農業共済組合の行う果樹共済においてその共済目的の種類とされている果樹の類区分ごとの栽培面積(主としてプラスチックフィルムが被覆材として使用されている特定園芸施設の内部で栽培されるうんしゅうみかん及びぶどうの栽培面積にあっては、当該栽培面積に二を乗じて得た面積)のいずれかが五アールを下回らず三十アールを超えない範囲内で定款で定める面積以上であること。

三当該農業共済組合の行う畑作物共済においてその共済目的の種類とされている農作物の類区分ごとの栽培面積のいずれかが五アールを下回らず三十アールを超えない範囲内(北海道にあっては、三十アールを下回らず一ヘクタールを超えない範囲内)で定款で定める面積以上であること又はその共済目的の種類とされている蚕繭の類区分ごとの蚕種の掃立量のいずれかが〇・二五箱を下回らず二箱を超えない範囲内で定款で定める箱数以上であること。

四その所有し又は管理する特定園芸施設の設置面積(屋根及び外壁の主要部分がガラスにより造られている特定園芸施設にあっては、その設置面積に二を乗じて得た面積。第七十五条第一項第一号において同じ。)の合計が五アールを超えない範囲内で定款で定める面積以上であること。

2前項第三号の蚕種の掃立量は、蚕種二万粒を納める容器に収納される蚕種の量を一箱として計算するものとする。

(農業共済資格団体の要件)

第9条

法第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の農林水産省令で定める事項は、団体の目的、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者、代表権の範囲並びに団体の意思の決定機関及びその決定の方法とする。

2法第二十条第二項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げる要件を備えていることとする。

一構成員の農業経営の安定を図り、農業の健全な発展に資することをその目的に含んでいること。

二共済掛金の分担及び共済金の配分の方法が衡平を欠くものでないこと。

三代表者の選任の手続、代表権の範囲及び団体の意思の決定機関を明らかにしていること。

四当該団体の意思決定に対する構成員の参加を不当に差別していないこと。

(共済事業を行う全国連合会の組合員資格者から除く者の基準)

第10条

法第二十条第四項の農林水産省令で定める基準については、第八条の規定を準用する。

(議決権行使の電磁的方法)

第11条

法第二十三条第二項(法第二十九条第七項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの

二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第二十一条において同じ。)をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

(脱退をしない組合員の基準)

第12条

法第二十五条第二項の農林水産省令で定める基準は、次のいずれかに該当することとする。

一法第百五条第二項の規定による家畜共済、園芸施設共済又は任意共済の共済関係の消滅により共済関係の全部が消滅することとなる組合員であること。

二農作物共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済の共済関係の消滅(法第百五条第二項の規定による園芸施設共済の共済関係の消滅を除く。)により共済関係の全部が消滅することとなる組合員について、当該農作物共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済の共済関係の成立の日から起算して一年を経過していないこと。

三全国連合会との間に農業経営収入保険の保険関係が存する組合員であること。

(脱退する組合員から除外する組合員)

第13条

法第二十五条第三項の農林水産省令で定める組合員は、前条第一号の規定により脱退をしないものとされた組合員及び解散後その清算の結了に至るまでの組合員とする。

(創立費)

第14条

農業共済団体の負担に帰すべき創立費及びその償却方法は、創立総会の承認を経なければならない。

(事業計画書)

第15条

農業共済組合についての法第三十条第一項の規定により提出する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一組合員たる資格を有する者の法第二十条第一項各号に定める者ごとの概数

二共済目的の種類別の概数(園芸施設共済にあっては、共済目的の概数)

三設立後二年間の事業予定計画及び収入支出の概算

2都道府県連合会についての法第三十条第一項の規定により提出する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一組合員たる資格を有する者の数

二共済目的の種類別の概数(園芸施設共済にあっては、共済目的の概数)

三設立後二年間の事業予定計画及び収入支出の概算

3全国連合会についての法第三十条第一項の規定により提出する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一法第二十条第三項の規定により組合員たる資格を有する者の数

二法第二十条第四項の規定により組合員たる資格を有する者の同条第一項各号ごとの概数

三保険資格者の概数

四共済目的の種類別の概数(園芸施設共済にあっては、共済目的の概数)

五設立後二年間の事業予定計画及び収入支出の概算

(設立の認可申請書の添付書類)

第16条

法第三十条第一項の規定による設立の認可の申請書には、定款等及び事業計画書のほか、創立総会の議事録の謄本並びに理事及び監事の氏名及び住所を記載した書面を添付しなければならない。

(創立総会の議事録)

第17条

創立総会の議事録については、第二十二条の規定を準用する。この場合において、同条中「農業共済団体の総会又は総代会」とあるのは「創立総会」と、「組合員又は総代」とあるのは「設立の同意者」と、「組合員が」とあるのは「設立の同意者が」と読み替えるものとする。

(事業規程の記載事項)

第18条

法第三十六条第一項第八号、第二項第六号及び第三項第四号の農林水産省令で定める事項は、法第百二十七条(法第百七十二条、第百七十四条及び第百八十七条において準用する場合を含む。)の施設及び法第百二十八条第一項(法第百七十二条において準用する場合を含む。)の施設に関する事項とする。

(理事への提出を要する電磁的方法)

第19条

法第四十九条第三項の農林水産省令で定める方法は、第十一条第二号に掲げる方法とする。

(組合員名簿の記載事項)

第20条

農業共済団体の組合員名簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一組合員の氏名又は名称(組合員たる法人及び農業共済資格団体の代表権を有する者の氏名を含む。)並びに住所(農業共済資格団体にあってはその代表権を有する者の住所、市町村にあってはその事務所の所在地)及び法第五十一条第一項の別に催告を受ける場所の通知があったときはその場所

二加入の年月日

三共済目的の種類(園芸施設共済にあっては、共済目的)

(監事の意見書に添付する電磁的記録)

第21条

法第五十三条第四項の農林水産省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

(議事録の作成)

第22条

農業共済団体の総会又は総代会の議長は、会議の議事録を作り、次に掲げる事項を記載し、これに議長及び出席した組合員又は総代二人以上(組合員が二人の農業共済団体にあっては、一人以上)が署名又は記名捺印しなければならない。

一開会の日時及び場所

二組合員又は総代及びその議決権の総数並びに出席した組合員又は総代及びその議決権の総数

三議事の要領

四議決した事項及び賛否の数

(定款等の変更の認可を要しない事項)

第23条

法第五十八条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一事務所の所在地の名称の変更

二関係法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理

(定款等の変更認可申請書の添付書類)

第24条

定款等の変更の認可の申請書及び届出書には、変更の理由を記載した書面及び総会又は総代会の議事録の謄本を添付しなければならない。

(総代会を設ける基準)

第25条

法第六十一条第一項の農林水産省令で定める基準は、農業共済組合にあっては組合員数が二百人を超えること、全国連合会にあっては法第二十条第四項の規定による組合員が存することとする。

(会計の原則)

第26条

農業共済団体の会計は、法及びこの章に定めるもののほか、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

(勘定区分)

第27条

農業共済組合及び都道府県連合会についての法第六十二条の農林水産省令で定める勘定区分は、次のとおりとする。

一農作物共済に関する勘定

二家畜共済に関する勘定

三果樹共済に関する勘定

四畑作物共済に関する勘定

五園芸施設共済に関する勘定

六任意共済(法第百六十三条第一項から第三項までの規定により行う事業を含む。次号において同じ。)のうち農林水産大臣が指定するものに関する勘定

七前号の任意共済以外の任意共済に関する勘定

八法第百二十八条第一項の施設に関する勘定

九業務の執行に要する経費に関する勘定

2全国連合会についての法第六十二条の農林水産省令で定める勘定区分は、次のとおりとする。

一前項各号に掲げる勘定

二農業経営収入保険事業に関する勘定

(支払備金の積立て)

第28条

農業共済組合は、毎事業年度の終わりにおいて、支払備金として、次に掲げる金額の合計金額から政府又は都道府県連合会若しくは全国連合会から受けるべき保険金及び保険料の返還金の合計金額に相当する金額を差し引いて得た金額を積み立てなければならない。

一共済金の支払又は共済掛金の返還をすべき場合であって、まだその金額が確定していないものがあるときは、これらの金額の見込額

二共済金の支払又は共済掛金の返還に関して訴訟係属中のものがあるときは、これらの金額

2前項の規定は、農業共済組合連合会に準用する。

(責任準備金の積立て)

第29条

農業共済組合及び全国連合会は、毎事業年度の終わりにおいて、共済事業に係る法第六十三条の規定による責任準備金として、共済責任期間(家畜共済にあっては、共済掛金期間。以下この条において同じ。)が翌事業年度又は翌翌事業年度にわたる共済関係についてそれぞれ次に掲げる金額を積み立てなければならない。

一農作物共済、果樹共済又は畑作物共済については、当該事業年度の共済掛金の合計金額から、政府又は都道府県連合会に支払う保険料の額及び共済金の仮渡額(政府又は都道府県連合会から保険金の仮渡しを受けた場合にあっては、当該仮渡額から保険金の仮渡額を差し引いて得た金額)の合計金額を差し引いて得た金額

二家畜共済、園芸施設共済又は任意共済(法第百六十三条第一項及び第三項の規定による事業を含む。)については、当該事業年度の共済掛金の合計金額から政府又は都道府県連合会若しくは全国連合会に支払う保険料の額を差し引いて得た金額のうち、まだ経過しない共済責任期間に対する金額

2前項第二号のまだ経過しない共済責任期間に対する金額は、当該共済責任期間がその始期の属する月の翌月の初日から始まったものとみなして月割でこれを計算する。

3前二項の規定は、都道府県連合会及び全国連合会(法第百七十三条各号に掲げる事業に限る。)について準用する。この場合において、第一項第二号中「第百六十三条第一項及び第三項」とあるのは「第百六十三条第二項」と、「事業を」とあるのは「事業及び法第百七十三条各号に掲げる事業を」と読み替えるものとする。

4全国連合会は、毎事業年度の終わりにおいて、農業経営収入保険に係る法第六十三条の規定による責任準備金として、保険期間が翌事業年度にわたる農業経営収入保険に係る保険関係について、当該事業年度の保険料の合計金額から政府に支払う再保険料の額を差し引いて得た金額を積み立てなければならない。

(不足金塡補準備金の積立て)

第30条

農業共済団体は、法第六十四条の規定による準備金(以下「不足金塡補準備金」という。)として、第二十七条第一項第一号から第七号まで及び同条第二項第二号に掲げる勘定ごとに、当該勘定に係る毎事業年度の剰余金の額の二分の一に相当する金額以上の金額を積み立てなければならない。

(特別積立金の積立て)

第31条

農業共済団体は、特別積立金として、第二十七条第一項第一号から第七号まで及び同条第二項第二号に掲げる勘定ごとに、毎事業年度の剰余金の額から不足金塡補準備金として積み立てる金額を差し引いて得た金額を積み立てなければならない。

(特別積立金の取崩し)

第32条

農業共済団体は、次に掲げる場合において、定款等で定めるところにより、特別積立金を取り崩すことができる。ただし、第三号に掲げる場合に取り崩すことができる特別積立金は、第二十七条第一項第一号から第七号までに掲げる勘定に係るものに限る。

一第二十七条第一項第一号から第七号まで及び同条第二項第二号に掲げる勘定ごとに、共済金、保険金又は再保険金の支払に不足を生ずる場合であって、不足金塡補準備金をその支払に充ててもなお不足を生ずる場合において共済金、保険金又は再保険金の支払に充てる場合

二第二十七条第一項第一号から第七号まで及び同条第二項第二号に掲げる勘定ごとに、共済金、保険金又は再保険金の支払に不足を生ずる場合以外の場合であって、不足金塡補準備金を不足金の塡補に充ててもなお不足金を生ずる場合において当該不足金の塡補に充てる場合

三法第百二十六条後段(法第百七十二条において準用する場合を含む。)の費用並びに法第百二十七条及び第百二十八条第一項(これらの規定を法第百七十二条において準用する場合を含む。)の施設(損害防止のため必要な施設に限る。次条第一項において同じ。)をするのに必要な費用の支払に充てる場合

2前項第三号に掲げる場合において特別積立金を取り崩すときは、総会の議決を経てしなければならない。

(連合会特別交付金)

第33条

農業共済組合(特定組合を除く。)は、共済事業(第二十七条第一項第六号の農林水産大臣が指定する任意共済を除く。)について、法第百二十六条後段の費用を負担し、又は法第百二十七条若しくは第百二十八条第一項の施設をしようとする場合には、当該共済事業の種類ごとに、毎事業年度、その属する都道府県連合会に対し、農林水産大臣が定める算式により算定される金額を限度とする金額の交付を請求することができる。

2前項の規定による請求は、当該都道府県連合会が定款で期限を定めた場合には、その期限までにしなければならない。

3都道府県連合会は、第一項の規定による請求があったときは、請求に係る金額(当該共済事業の種類ごとに、当該都道府県連合会の組合員たる農業共済組合の請求に係る金額の合計金額が当該都道府県連合会の第三十一条の特別積立金の金額を超えるときは、その金額を農業共済組合ごとの請求に係る金額により按分した額)を交付するものとする。

4前三項の規定は、全国連合会が法第百七十三条各号に掲げる事業を行う場合における特定組合又は都道府県連合会について準用する。この場合において、第一項中「共済事業(」とあるのは「任意共済(法第百六十三条第一項及び第二項の規定により行う事業を含み、」と、「若しくは第百二十八条第一項の施設」とあるのは「の施設」と、「その属する都道府県連合会」とあるのは「全国連合会」と、前二項中「当該都道府県連合会」とあるのは「全国連合会」と、前項中「都道府県連合会は」とあるのは「全国連合会は」と、「農業共済組合」とあるのは「特定組合又は都道府県連合会」と読み替えるものとする。

(余裕金の運用)

第34条

農業共済団体の余裕金の運用は、次の方法によらなければならない。

一金融機関への預貯金

二信託業務を営む金融機関又は信託会社への金銭信託

三国債証券、地方債証券その他農林水産大臣が指定する有価証券の保有

四独立行政法人農林漁業信用基金への金銭の寄託

(解散の議決の認可申請書の添付書類)

第35条

法第六十五条第二項の解散の議決の認可の申請書には、解散の理由を記載した書面、総会の議事録の謄本、財産目録、貸借対照表及び事業報告書を添付しなければならない。

(合併の認可申請及びその添付書類)

第36条

法第六十七条第二項の合併の認可の申請は、法第七十条第一項の設立委員又は合併後存続する農業共済組合の理事がしなければならない。

2前項の認可の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一合併によって消滅する農業共済組合の名称及び住所を記載した書面

二合併の理由を記載した書面

三合併によって設立する農業共済組合又は合併後存続する農業共済組合の定款等及び事業計画書

四合併契約書の謄本

五合併を議決した総会又は総代会の議事録の謄本

六財産目録、貸借対照表及び事業報告書

七法第六十八条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは相当の担保を供し、若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託したこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面

3合併により農業共済組合を設立しようとする場合にあっては、第一項の認可の申請書には、前項の書類のほか、合併によって設立する農業共済組合の役員の氏名及び住所を記載した書面並びにこれらの役員の選任並びに前項第三号及び第四号に掲げる書類の作成が法第七十条第一項の設立委員によってなされたものであることを証する書面を添付しなければならない。

4第一項及び第二項の規定は、特定合併の認可の申請について準用する。この場合において、第一項中「法第七十条第一項の設立委員又は合併後存続する農業共済組合」とあるのは「全国連合会」と、第二項第一号中「農業共済組合」とあるのは「農業共済組合及び都道府県連合会」と、同項第三号中「合併によって設立する農業共済組合又は合併後存続する農業共済組合」とあるのは「全国連合会」と読み替えるものとする。

(権利義務の承継の認可申請)

第37条

法第七十三条第一項の規定による権利義務の承継の認可の申請は、都道府県連合会の組合員たる一の農業共済組合のほかに当該都道府県連合会の組合員がなくなったとき又は都道府県連合会の組合員たる組合等の区域の全てを合わせた区域をその区域とする農業共済組合が成立したときから三週間以内に、しなければならない。

2前項の認可の申請書には、当該農業共済組合の定款等及び事業計画書並びに同項に規定する事由が発生した時点における当該都道府県連合会の財産目録、貸借対照表及び事業報告書を添付しなければならない。

(決算報告)

第37条の2

法第八十五条の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。

一債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額

二債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額

三残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)

2前項第三号に掲げる事項については、残余財産の引渡しを完了した日を注記しなければならない。

(清算結了の届出の添付書類)

第38条

清算結了の届出書には、決算報告及び総会の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない。

(事業譲渡の認可申請)

第39条

法第九十四条第三項において準用する法第六十七条第二項の事業譲渡の認可の申請は、当該事業譲渡をしようとする農業共済組合の理事がしなければならない。

2前項の認可の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一事業譲渡を行う農業共済組合の名称及び住所を記載した書面

二譲渡する共済事業の種類及び共済目的の種類

三事業譲渡の理由を記載した書類

四事業譲渡契約書の謄本

五事業譲渡を議決した総会又は総代会の議事録の謄本

六財産目録、貸借対照表及び事業報告書

七法第九十四条第三項において準用する法第六十八条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは相当の担保を供し、若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託したこと又は事業譲渡をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面

農業保険法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる