農業保険法施行規則 第18条(事業規程の記載事項)
法第三十六条第一項第八号、第二項第六号及び第三項第四号の農林水産省令で定める事項は、法第百二十七条(法第百七十二条、第百七十四条及び第百八十七条において準用する場合を含む。)の施設及び法第百二十八条第一項(法第百七十二条において準用する場合を含む。)の施設に関する事項とする。
この条文の基本情報
事業規程の記載事項とは何ですか?
定義事業規程の記載事項とは、農業保険法施行規則第18条に定められた規定で、「法第三十六条第一項第八号、第二項第六号及び第三項第四号の農林水産省令で定める事項は、法第百二十七条(法第百七十二条、第百七十四条及び第百八十七条において準用する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行規則第18条(事業規程の記載事項)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農業保険法施行規則第18条の条文原文は「法第三十六条第一項第八号、第二項第六号及び第三項第四号の農林水産省令で定める事項は、法第百二十七条(法第百七十二条、第百七十四条及び第百八十七条において準用する…」で始まります。
- 農業保険法施行規則第18条は第二章 農業共済団体の組織に置かれています。
- 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
- 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行規則第18条の前の条は農業保険法施行規則第17条です。
- 農業保険法施行規則第18条の次の条は農業保険法施行規則第19条です。
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- 正式書式
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063 - 本サイト収録
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/18