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農業保険法施行規則 第18条(事業規程の記載事項)

法第三十六条第一項第八号、第二項第六号及び第三項第四号の農林水産省令で定める事項は、法第百二十七条(法第百七十二条、第百七十四条及び第百八十七条において準用する場合を含む。)の施設及び法第百二十八条第一項(法第百七十二条において準用する場合を含む。)の施設に関する事項とする。

この条文の基本情報

事業規程の記載事項とは何ですか?

定義事業規程の記載事項とは、農業保険法施行規則第18条に定められた規定で、「法第三十六条第一項第八号、第二項第六号及び第三項第四号の農林水産省令で定める事項は、法第百二十七条(法第百七十二条、第百七十四条及び第百八十七条において準用する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法施行規則第18条(事業規程の記載事項)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業保険法施行規則第18条の条文原文は「法第三十六条第一項第八号、第二項第六号及び第三項第四号の農林水産省令で定める事項は、法第百二十七条(法第百七十二条、第百七十四条及び第百八十七条において準用する…」で始まります。
  3. 農業保険法施行規則第18条は第二章 農業共済団体の組織に置かれています。
  4. 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
  5. 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法施行規則第18条の前の条は農業保険法施行規則第17条です。
  7. 農業保険法施行規則第18条の次の条は農業保険法施行規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063
  • 本サイト収録農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/18

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