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農業保険法施行規則 第一章 総則

第1条〜第7条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業保険法施行規則第一章 総則は、第1条〜第7条の全 7 条で構成されています。
  2. 農業保険法施行規則第一章 総則が属する農業保険法施行規則の法令番号は平成二十九年農林水産省令第六十三号です。
  3. 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
  4. 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

この省令において使用する用語は、次項で定めるものを除き、農業保険法(以下「法」という。)及び農業保険法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。

2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

一類区分農作物共済にあっては法第百三十六条第一項に規定する共済目的の種類、果樹共済にあっては法第百四十八条第一項に規定する収穫共済の共済目的の種類及び同条第六項に規定する樹体共済の共済目的の種類、畑作物共済にあっては法第百五十三条第一項に規定する共済目的の種類

二共済掛金区分農作物共済にあっては法第百三十七条第一項に規定する共済掛金区分、家畜共済にあっては死亡廃用共済又は疾病傷害共済の別ごとの法第百四十四条第一項に規定する共済目的の種類、果樹共済にあっては法第百四十九条第一項に規定する収穫共済掛金区分及び樹体共済掛金区分、畑作物共済にあっては法第百五十四条第一項に規定する共済掛金区分、園芸施設共済にあっては法第百六十条第一項に規定する共済掛金区分

三基準共済掛金率農作物共済にあっては法第百三十七条第一項の基準共済掛金率、家畜共済にあっては法第百四十四条第一項及び第二項各号の基準共済掛金率、果樹共済にあっては法第百四十九条第一項の基準共済掛金率、畑作物共済にあっては法第百五十四条第一項の基準共済掛金率、園芸施設共済にあっては法第百六十条第一項の基準共済掛金率

四共済掛金標準率農作物共済にあっては法第百三十七条第二項の共済掛金標準率、家畜共済にあっては法第百四十四条第三項の共済掛金標準率、果樹共済にあっては法第百四十九条第二項の共済掛金標準率、畑作物共済にあっては法第百五十四条第二項の共済掛金標準率、園芸施設共済にあっては法第百六十条第二項の共済掛金標準率

(共済掛金に係る負担金の交付)

第2条

法第十条第一項若しくは第二項、第十三条又は第十四条の規定による負担金は、当該負担金を組合等ごと及び共済責任期間の開始の時期を勘案して農林水産大臣が定める共済関係の区分(以下「負担金交付区分」という。)ごとに合計して得た金額(以下「組合等別国庫負担金」という。)のうち、特定組合等以外の組合等にあっては第一号、特定組合等にあっては第二号に掲げる金額を、これらの組合等が徴収すべき当該負担金交付区分に係る共済掛金(組合員等の負担に係る部分に限る。)の合計金額のうち当該組合等が徴収した金額の割合に応じて交付する。

一組合等別国庫負担金が当該組合等及び当該負担金交付区分に係る組合等別再保険料を超える場合における、その超える部分の金額

二組合等別国庫負担金が政府保険料(第四条第四項に規定する政府保険料をいう。)を超える場合における、その超える部分の金額

2前項第一号の「組合等別再保険料」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。

一農作物共済危険段階ごとの共済金額の総額に第二百八条第一項の危険段階別農作物再保険料基礎率を乗じて得た金額を組合等ごと及び負担金交付区分ごとに合計して得た金額の百分の九十五に相当する金額

二果樹共済危険段階ごとの共済金額の総額に第百六十八条第一項の危険段階別果樹保険料基礎率を乗じて得た金額を組合等ごと及び負担金交付区分ごとに合計して得た金額に第二百十二条の農林水産大臣が定める係数を乗じて得た金額の百分の九十に相当する金額

三畑作物共済危険段階ごとの保険金額の総額に第二百十五条第一項の危険段階別畑作物再保険料基礎率を乗じて得た金額を組合等ごと及び負担金交付区分ごとに合計して得た金額の百分の九十五に相当する金額

(共済掛金に係る負担金の都道府県連合会への交付)

第3条

組合等(特定組合等を除く。)に交付すべき法第十条第一項若しくは第二項又は第十二条から第十五条までの規定による負担金は、連合会別国庫負担金が政府再保険料を超える場合には、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める金額を、当該都道府県連合会の組合員たる組合等に交付するのに代えて、当該組合等が当該都道府県連合会に支払うべき保険料の一部に充てるため、当該都道府県連合会に交付する。

一連合会別国庫負担金が連合会保険料を超える場合連合会保険料が政府再保険料を超える部分の金額

二連合会別国庫負担金が連合会保険料を超えない場合連合会別国庫負担金が政府再保険料を超える部分の金額

2前項の「連合会別国庫負担金」とは、法第十条第一項又は第二項、第十三条又は第十四条の規定による負担金にあってはこれらの負担金を都道府県連合会ごと及び負担金交付区分ごとに合計して得た金額、法第十二条又は第十五条の規定による負担金にあってはこれらの負担金を都道府県連合会ごとに合計して得た金額をいう。

3第一項の「政府再保険料」とは、都道府県連合会が政府に支払うべき再保険料の総額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。

一農作物共済、果樹共済又は畑作物共済当該都道府県連合会の組合員たる組合等に係る組合等別再保険料の負担金交付区分ごとの総額

二家畜共済保険金額に第二百十一条第一項の危険段階別家畜再保険料基礎率を乗じて得た金額(共済掛金期間が一年に満たない死亡廃用共済の共済関係に係る保険関係にあっては、その金額に共済掛金期間の程度に応じて農林水産大臣が定める係数を乗じて得た金額)を都道府県連合会ごとに合計して得た金額の百分の九十五に相当する金額

三園芸施設共済保険金額に第二百十八条第一項の危険段階別園芸施設再保険料基礎率甲及び同条第三項の危険段階別園芸施設再保険料基礎率乙を合計して得た率を乗じて得た金額(共済責任期間が一年に満たない共済関係に係る保険関係にあっては、その金額に同条第一項の農林水産大臣が定める係数を乗じて得た金額)の合計金額の百分の九十五に相当する金額

4第一項各号の「連合会保険料」とは、農作物共済、果樹共済及び畑作物共済にあっては当該都道府県連合会の組合員たる組合等が当該都道府県連合会に支払うべき保険料の負担金交付区分ごとの総額、家畜共済及び園芸施設共済にあっては当該保険料の総額をいう。

(共済掛金に係る負担金の特別会計への計上)

第4条

組合等(特定組合等を除く。)に交付すべき法第十条第一項若しくは第二項又は第十二条から第十五条までの規定による負担金は、次の各号に掲げる場合に応じて、連合会別国庫負担金(前条第二項に規定する連合会別国庫負担金をいう。以下同じ。)のうち当該各号に定める金額を、組合等に交付するのに代えて、当該組合等の属する都道府県連合会が政府に支払うべき再保険料の全部又は一部に充てて、食料安定供給特別会計の再保険料収入に計上する。

一連合会別国庫負担金が政府再保険料(前条第三項に規定する政府再保険料をいう。以下同じ。)を超える場合当該政府再保険料に相当する金額

二連合会別国庫負担金が政府再保険料を超えない場合当該連合会別国庫負担金の全額に相当する金額

2特定組合等に交付すべき法第十条第一項若しくは第二項又は第十二条から第十五条までの規定による負担金は、次の各号に掲げる場合に応じて、特定組合等別国庫負担金のうち当該各号に定める金額を、当該特定組合等に交付するのに代えて、当該特定組合等が政府に支払うべき保険料の全部又は一部に充てるため、食料安定供給特別会計の保険料収入に計上する。

一特定組合等別国庫負担金が政府保険料を超える場合当該政府保険料に相当する金額

二特定組合等別国庫負担金が政府保険料を超えない場合当該特定組合等別国庫負担金の全額に相当する金額

3前項の「特定組合等別国庫負担金」とは、農作物共済、果樹共済及び畑作物共済にあっては特定組合等に係る組合等別国庫負担金をいい、家畜共済及び園芸施設共済にあっては法第十二条又は第十五条の規定による負担金をそれぞれ特定組合等ごとに合計して得た金額をいう。

4第二項各号の「政府保険料」とは、特定組合等が政府に支払うべき保険料の額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。

一農作物共済危険段階ごとの共済金額の総額に第百六十四条第一項の危険段階別農作物保険料基礎率を乗じて得た金額を特定組合等ごと及び負担金交付区分ごとに合計して得た金額の百分の九十五に相当する金額

二家畜共済共済金額に第二百三十二条第一項の危険段階別家畜保険料基礎率を乗じて得た金額(共済掛金期間が一年に満たない死亡廃用共済の共済関係にあっては、その金額に前条第三項第二号の農林水産大臣が定める係数を乗じて得た金額)の合計金額の百分の九十五に相当する金額

三果樹共済危険段階ごとの共済金額の総額に第百六十八条第一項の危険段階別果樹保険料基礎率を乗じて得た金額を特定組合等ごと及び負担金交付区分ごとに合計して得た金額の百分の九十に相当する金額

四畑作物共済危険段階ごとの共済金額の総額に第二百三十六条第一項の危険段階別畑作物保険料基礎率を乗じて得た金額を特定組合等ごと及び負担金交付区分ごとに合計して得た金額の千分の八百五十五に相当する金額

五園芸施設共済共済金額に第二百三十九条第一項の危険段階別園芸施設保険料基礎率甲及び同条第三項の危険段階別園芸施設保険料基礎率乙を合計して得た率を乗じて得た金額(共済責任期間が一年に満たない共済関係にあっては、その金額に第二百十八条第一項の農林水産大臣が定める係数を乗じて得た金額)の合計金額の千分の八百五十五に相当する金額

(農業経営収入保険の保険料に係る負担金の交付)

第5条

法第十六条の規定による負担金は、当該負担金の総額(以下この条及び次条において「保険料国庫負担金」という。)のうち、当該保険料国庫負担金が全国連合会が政府に支払うべき再保険料の合計金額を超える場合におけるその超える部分の金額を、全国連合会が徴収すべき保険料(被保険者の負担に係る部分に限る。)の総額のうち全国連合会が徴収した金額の割合に応じて交付する。

(農業経営収入保険の保険料に係る負担金の特別会計への計上)

第6条

法第十六条の規定による負担金は、次の各号に掲げる場合に応じて、保険料国庫負担金のうち当該各号に定める金額を、全国連合会に交付するのに代えて、全国連合会が政府に支払うべき再保険料の全部又は一部に充てて、食料安定供給特別会計の再保険料収入に計上する。

一保険料国庫負担金が全国連合会が政府に支払うべき再保険料の額を超える場合当該再保険料の額に相当する金額

二保険料国庫負担金が全国連合会が政府に支払うべき再保険料の額を超えない場合保険料国庫負担金の全額に相当する金額

(事務費に係る負担金の交付)

第7条

法第十九条の規定により国庫が負担する事務費のうち、令第四条第一項第一号に掲げる費用に係る負担金は、組合等にあってはその行う共済事業の規模、都道府県連合会にあってはその行う保険事業の規模に応じて、これを交付する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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