農業保険法施行規則 第5条(農業経営収入保険の保険料に係る負担金の交付)
法第十六条の規定による負担金は、当該負担金の総額(以下この条及び次条において「保険料国庫負担金」という。)のうち、当該保険料国庫負担金が全国連合会が政府に支払うべき再保険料の合計金額を超える場合におけるその超える部分の金額を、全国連合会が徴収すべき保険料(被保険者の負担に係る部分に限る。)の総額のうち全国連合会が徴収した金額の割合に応じて交付する。
この条文の基本情報
農業経営収入保険の保険料に係る負担金の交付とは何ですか?
定義農業経営収入保険の保険料に係る負担金の交付とは、農業保険法施行規則第5条に定められた規定で、「法第十六条の規定による負担金は、当該負担金の総額(以下この条及び次条において「保険料国庫負担金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行規則第5条(農業経営収入保険の保険料に係る負担金の交付)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農業保険法施行規則第5条の条文原文は「法第十六条の規定による負担金は、当該負担金の総額(以下この条及び次条において「保険料国庫負担金」という。」で始まります。
- 農業保険法施行規則第5条は第一章 総則に置かれています。
- 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
- 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行規則第5条の前の条は農業保険法施行規則第4条です。
- 農業保険法施行規則第5条の次の条は農業保険法施行規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063 - 本サイト収録
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/5