(再保険期間)
第245条
令第四十二条の農林水産省令で定める期間は、一月から十二月までの期間とする。
(再保険期間)
令第四十二条の農林水産省令で定める期間は、一月から十二月までの期間とする。
(通常責任保険金額)
令第四十三条第一項に規定する通常責任保険金額は、法第百七十九条第一項の保険限度額の同条第二項の基準収入金額に対する割合の別及び第百七十五条第九項の規定により保険期間中の農業収入金額として申し出た金額の基準収入金額に対する割合の別(以下この節において「保険限度額区分等」という。)ごと並びに危険段階ごとの保険金額の総額に危険段階別通常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
2前項の危険段階別通常標準被害率は、農林水産大臣が保険限度額区分等ごとに定める通常標準被害率に、危険段階ごとに基準保険料率の保険料標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
(再保険料)
令第四十三条第二項の農林水産省令で定めるところにより算定される金額は、保険限度額区分等ごと及び危険段階ごとの保険金額の総額に危険段階別再保険料基礎率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
2前項の危険段階別再保険料基礎率は、異常各年被害率を基礎として保険限度額区分等ごとに農林水産大臣が定める再保険料基礎率に、危険段階ごとに基準保険料率の保険料標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
(再保険料の分割支払)
法第二百七条において準用する法第百九十四条の規定による再保険料の分割支払は、全国連合会が、被保険者の支払うべき保険料を分割して支払わせている場合に限り、させることができるものとする。
2法第二百七条において準用する法第百九十四条の規定により再保険料を分割して支払わせる場合については、第二百十九条第二項の規定を準用する。この場合において、「家畜共済に係る共済掛金期間」とあるのは「保険期間」と、「三月」とあるのは「四月」と読み替えるものとする。
(保険関係に関する通知)
法第二百七条において準用する法第百九十五条第一項の規定により通知すべき事項は、次のとおりとする。
一保険限度額区分等
二保険金額
三保険料の額
四法第百八十二条第一項の特約の有無
五その他保険関係を明らかにすべき事項
2前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、遅滞なく、法第二百七条において準用する法第百九十五条第二項の規定による通知をしなければならない。
3法第二百七条において準用する法第百九十五条第一項の規定による通知は、毎月するものとする。
(損害発生に関する通知事項)
法第二百七条において準用する法第百九十六条の規定により通知すべき事項は、次のとおりとする。
一保険限度額区分等
二保険金の額
三法第百八十二条第一項第二号の特約補塡金の額
四法第百七十五条第二項第二号の資金の貸付けの状況
五その他再保険金の額の決定に必要な事項
(準用規定)
農業経営収入保険事業に係る政府の再保険事業には、第二百二十二条から第二百二十六条までの規定を準用する。この場合において、同条中「政府再保険料が連合会別国庫負担金」とあるのは、「政府に支払うべき再保険料の合計金額が保険料国庫負担金」と読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)