農業保険法施行規則 第246条(通常責任保険金額)
- 令第四十三条第一項に規定する通常責任保険金額は、法第百七十九条第一項の保険限度額の同条第二項の基準収入金額に対する割合の別及び第百七十五条第九項の規定により保険期間中の農業収入金額として申し出た金額の基準収入金額に対する割合の別(以下この節において「保険限度額区分等」という。)ごと並びに危険段階ごとの保険金額の総額に危険段階別通常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
- 2.前項の危険段階別通常標準被害率は、農林水産大臣が保険限度額区分等ごとに定める通常標準被害率に、危険段階ごとに基準保険料率の保険料標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
この条文の基本情報
通常責任保険金額とは何ですか?
定義通常責任保険金額とは、農業保険法施行規則第246条に定められた規定で、「令第四十三条第一項に規定する通常責任保険金額は、法第百七十九条第一項の保険限度額の同条第二項の基準収入金額に対する割合の別及び第百七十五条第九項の規定により保険…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行規則第246条(通常責任保険金額)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農業保険法施行規則第246条の条文原文は「令第四十三条第一項に規定する通常責任保険金額は、法第百七十九条第一項の保険限度額の同条第二項の基準収入金額に対する割合の別及び第百七十五条第九項の規定により保険…」で始まります。
- 農業保険法施行規則第246条は第三節 農業経営収入保険事業に係る再保険事業に置かれています。
- 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
- 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行規則第246条の前の条は農業保険法施行規則第245条です。
- 農業保険法施行規則第246条の次の条は農業保険法施行規則第247条です。
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- 正式書式
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第246条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063 - 本サイト収録
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第246条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/246