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農業保険法施行規則 第二節 農業共済事業に係る保険事業

第227条〜第244条・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業保険法施行規則第二節 農業共済事業に係る保険事業は、第227条〜第244条の全 18 条で構成されています。
  2. 農業保険法施行規則第二節 農業共済事業に係る保険事業が属する農業保険法施行規則の法令番号は平成二十九年農林水産省令第六十三号です。
  3. 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
  4. 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(農作物政府保険区分)

第227条

令第三十六条第一項の農林水産省令で定める区分(以下「農作物政府保険区分」という。)は、全ての共済目的の種類に係る第一号に掲げる共済関係及び共済目的の種類ごとの第二号に掲げる共済関係の別とする。

一法第百三十六条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする共済関係

二法第百三十六条第一項第二号に掲げる金額を共済金額とする共済関係

(果樹政府保険区分)

第228条

令第三十六条第三項の農林水産省令で定める区分(以下「果樹政府保険区分」という。)は、全ての共済目的の種類に係る第一号に掲げる共済関係及び共済目的の種類ごとの第二号に掲げる共済関係の別とする。

一法第百四十八条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済の共済関係及び樹体共済の共済関係

二法第百四十八条第一項第二号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済の共済関係

(畑作物政府保険区分)

第229条

令第三十六条第四項の農林水産省令で定める区分(以下「畑作物政府保険区分」という。)は、全ての共済目的の種類に係る第一号に掲げる共済関係及び共済目的の種類ごとの第二号に掲げる共済関係の別とする。

一法第百五十三条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする共済関係

二法第百五十三条第一項第二号に掲げる金額を共済金額とする共済関係

(農作物共済に係る保険金の限度)

第230条

令第三十七条第三項ただし書の農林水産省令で定める農作物保険区分は、共済目的の種類ごとの第二百二十七条第二号に掲げる共済関係に係るものとする。

2令第三十七条第三項ただし書の規定による保険金の限度額には、第二百九条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「同項本文」とあるのは、「令第三十一条第三項本文」と読み替えるものとする。

(家畜通常責任共済金額)

第231条

令第三十八条第一項に規定する家畜通常責任共済金額は、家畜共済区分ごと及び危険段階ごとの経過総共済金額に第二百十条第一項の危険段階別家畜通常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。

2前項の「経過総共済金額」とは、共済金額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た金額を、特定組合等の事業年度ごとに合計して得た金額をいう。

一当該共済金額に対応する共済掛金期間が、当該事業年度の前事業年度に開始し、当該事業年度に満了する場合次の表の上欄に掲げる共済掛金期間の満了の月につき、それぞれ同表の下欄に掲げる率

二当該共済金額に対応する共済掛金期間が、当該事業年度に開始し、当該事業年度の翌事業年度に満了する場合次の表の上欄に掲げる共済掛金期間の開始の月につき、それぞれ同表の下欄に掲げる率

三当該共済金額に対応する共済掛金期間が、当該事業年度に開始し、当該事業年度に満了する場合当該共済掛金期間の月数に二を乗じ二十四で除した率

3前項の規定の適用については、共済掛金期間は、その始期の属する月の十六日に開始するものとみなす。

(家畜共済に係る保険料)

第232条

令第三十八条第二項の農林水産省令で定めるところにより算定される金額は、家畜共済区分ごと及び危険段階ごとの前条第二項に規定する経過総共済金額に危険段階別家畜保険料基礎率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。

2前項の危険段階別家畜保険料基礎率は、家畜異常各年被害率を基礎として家畜共済区分ごとに農林水産大臣が定める保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。

(家畜共済に係る保険金の算定)

第233条

令第三十八条第三項の共済事故による損害に応じて算定される金額には、第百六十六条の規定を準用する。

(果樹共済に係る保険金の限度)

第234条

令第三十九条第三項ただし書の農林水産省令で定める果樹保険区分は、共済目的の種類ごとの第二百二十八条第二号に掲げる共済関係に係るものとする。

2令第三十九条第三項ただし書の規定による保険金の限度額には、第二百九条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「同項本文」とあるのは「令第三十三条第三項本文」と、「令第三十七条第三項本文」とあるのは「令第三十九条第三項本文」と読み替えるものとする。

(畑作物通常責任共済金額)

第235条

令第四十条第一項に規定する畑作物通常責任共済金額は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの共済金額の総額に第二百十四条第一項の危険段階別畑作物通常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。

(畑作物共済に係る保険料)

第236条

令第四十条第二項の農林水産省令で定めるところにより算定される金額は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの共済金額の総額に危険段階別畑作物保険料基礎率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。

2前項の危険段階別畑作物保険料基礎率は、畑作物異常各年被害率を基礎として共済掛金区分ごとに農林水産大臣が定める保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。

(畑作物共済に係る保険金の限度)

第237条

令第四十条第三項ただし書の農林水産省令で定める畑作物保険区分は、共済目的の種類ごとの第二百二十九条第二号に掲げる共済関係に係るものとする。

2令第四十条第三項ただし書の規定による保険金の限度額には、第二百九条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「同項本文」とあるのは「令第三十四条第三項本文」と、「令第三十七条第三項本文」とあるのは「令第四十条第三項本文」と読み替えるものとする。

(園芸施設通常責任共済金額)

第238条

令第四十一条第一項第二号に規定する園芸施設通常責任共済金額は、共済掛金区分等ごと及び危険段階ごとの経過総共済金額に第二百十七条第一項の危険段階別園芸施設通常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。

2前項の「経過総共済金額」とは、共済金額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た金額を、特定組合等の事業年度ごとに合計して得た金額をいう。

一共済責任期間が、当該事業年度の前事業年度に開始し、当該事業年度に満了する場合次の表の上欄に掲げる共済責任期間の満了の月につき、それぞれ同表の下欄に掲げる率

二共済責任期間が、当該事業年度に開始し、当該事業年度の翌事業年度に満了する場合次の表の上欄に掲げる共済責任期間の開始の月につき、それぞれ同表の下欄に掲げる率

三共済責任期間が、当該事業年度に開始し、当該事業年度に満了する場合当該共済責任期間の月数に二を乗じ二十四で除した率

3前項の規定の適用については、共済責任期間は、その始期の属する月の十六日に開始するものとみなす。

(園芸施設共済に係る保険料)

第239条

令第四十一条第二項第一号に掲げる金額は、共済金額に危険段階別園芸施設保険料基礎率甲を乗じて得た金額(共済責任期間が一年に満たない共済関係に係る保険関係にあっては、その金額に第二百十八条第一項の農林水産大臣が定める係数を乗じて得た金額)とする。

2前項の危険段階別園芸施設保険料基礎率甲は、園芸施設異常各年被害率甲を基礎として共済掛金区分等ごとに農林水産大臣が定める保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。

3令第四十一条第二項第二号に掲げる金額は、共済掛金区分等ごと及び危険段階ごとの前条第二項に規定する経過総共済金額に危険段階別園芸施設保険料基礎率乙を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。

4前項の危険段階別園芸施設保険料基礎率乙は、園芸施設異常各年被害率乙を基礎として共済掛金区分等ごとに農林水産大臣が定める保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。

(保険料の分割支払)

第240条

法第二百三条において準用する法第百九十四条の規定による保険料の分割支払には、第二百十九条の規定を準用する。この場合において、同条第一項第一号中「当該都道府県連合会の組合員たる組合等」とあり、及び同項第二号中「当該組合等」とあるのは「当該特定組合等」と、同号中「ことを、当該都道府県連合会が確認していること」とあるのは「こと」と読み替えるものとする。

(共済関係に関する通知)

第241条

法第二百三条において準用する法第百九十五条第一項の規定により通知すべき事項は、次のとおりとする。

一農作物共済にあっては農作物政府保険区分、家畜共済にあっては共済目的の種類、果樹共済にあっては果樹政府保険区分、畑作物共済にあっては畑作物政府保険区分、園芸施設共済にあっては共済目的

二共済金額

三共済掛金の額

四その他共済関係を明らかにすべき事項

2前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、遅滞なく、法第二百三条において準用する法第百九十五条第二項の規定による通知をしなければならない。

3法第二百三条において準用する法第百九十五条第一項の規定による通知は、農作物共済、果樹共済及び畑作物共済にあっては毎年第一項第二号及び第三号に掲げる事項の全てが確定した後、遅滞なく、家畜共済及び園芸施設共済にあっては毎月するものとする。

(損害発生に関する通知事項)

第242条

法第二百三条において準用する法第百九十六条の規定により通知すべき事項については、第二百二十一条の規定を準用する。

(保険料の支払)

第243条

特定組合等は、政府保険料が特定組合等別国庫負担金を超えるときは、その超える部分の金額を政府に支払うものとする。

(準用規定)

第244条

政府の保険事業には、第二百二十二条から第二百二十五条までの規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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