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農業保険法施行規則 第242条(損害発生に関する通知事項)

法第二百三条において準用する法第百九十六条の規定により通知すべき事項については、第二百二十一条の規定を準用する。

この条文の基本情報

損害発生に関する通知事項とは何ですか?

定義損害発生に関する通知事項とは、農業保険法施行規則第242条に定められた規定で、「法第二百三条において準用する法第百九十六条の規定により通知すべき事項については、第二百二十一条の規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法施行規則第242条(損害発生に関する通知事項)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業保険法施行規則第242条の条文原文は「法第二百三条において準用する法第百九十六条の規定により通知すべき事項については、第二百二十一条の規定を準用する。」で始まります。
  3. 農業保険法施行規則第242条は第二節 農業共済事業に係る保険事業に置かれています。
  4. 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
  5. 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法施行規則第242条の前の条は農業保険法施行規則第241条です。
  7. 農業保険法施行規則第242条の次の条は農業保険法施行規則第243条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第242条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063
  • 本サイト収録農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第242条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/242

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