農業保険法施行規則 第234条(果樹共済に係る保険金の限度)
- 令第三十九条第三項ただし書の農林水産省令で定める果樹保険区分は、共済目的の種類ごとの第二百二十八条第二号に掲げる共済関係に係るものとする。
- 2.令第三十九条第三項ただし書の規定による保険金の限度額には、第二百九条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「同項本文」とあるのは「令第三十三条第三項本文」と、「令第三十七条第三項本文」とあるのは「令第三十九条第三項本文」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
果樹共済に係る保険金の限度とは何ですか?
定義果樹共済に係る保険金の限度とは、農業保険法施行規則第234条に定められた規定で、「令第三十九条第三項ただし書の農林水産省令で定める果樹保険区分は、共済目的の種類ごとの第二百二十八条第二号に掲げる共済関係に係るものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行規則第234条(果樹共済に係る保険金の限度)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農業保険法施行規則第234条の条文原文は「令第三十九条第三項ただし書の農林水産省令で定める果樹保険区分は、共済目的の種類ごとの第二百二十八条第二号に掲げる共済関係に係るものとする。」で始まります。
- 農業保険法施行規則第234条は第二節 農業共済事業に係る保険事業に置かれています。
- 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
- 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行規則第234条の前の条は農業保険法施行規則第233条です。
- 農業保険法施行規則第234条の次の条は農業保険法施行規則第235条です。
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- 正式書式
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第234条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063 - 本サイト収録
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第234条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/234