農業保険法施行規則 第250条(損害発生に関する通知事項)
- 法第二百七条において準用する法第百九十六条の規定により通知すべき事項は、次のとおりとする。
- 一保険限度額区分等
- 二保険金の額
- 三法第百八十二条第一項第二号の特約補塡金の額
- 四法第百七十五条第二項第二号の資金の貸付けの状況
- 五その他再保険金の額の決定に必要な事項
この条文の基本情報
損害発生に関する通知事項とは何ですか?
定義損害発生に関する通知事項とは、農業保険法施行規則第250条に定められた規定で、「法第二百七条において準用する法第百九十六条の規定により通知すべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行規則第250条(損害発生に関する通知事項)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農業保険法施行規則第250条の条文原文は「法第二百七条において準用する法第百九十六条の規定により通知すべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 農業保険法施行規則第250条は第三節 農業経営収入保険事業に係る再保険事業に置かれています。
- 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
- 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行規則第250条の前の条は農業保険法施行規則第249条です。
- 農業保険法施行規則第250条の次の条は農業保険法施行規則第251条です。
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- 正式書式
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第250条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063 - 本サイト収録
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第250条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/250