農業保険法施行規則 第249条(保険関係に関する通知)
- 法第二百七条において準用する法第百九十五条第一項の規定により通知すべき事項は、次のとおりとする。
- 一保険限度額区分等
- 二保険金額
- 三保険料の額
- 四法第百八十二条第一項の特約の有無
- 五その他保険関係を明らかにすべき事項
- 2.前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、遅滞なく、法第二百七条において準用する法第百九十五条第二項の規定による通知をしなければならない。
- 3.法第二百七条において準用する法第百九十五条第一項の規定による通知は、毎月するものとする。
この条文の基本情報
保険関係に関する通知とは何ですか?
定義保険関係に関する通知とは、農業保険法施行規則第249条に定められた規定で、「法第二百七条において準用する法第百九十五条第一項の規定により通知すべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行規則第249条(保険関係に関する通知)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農業保険法施行規則第249条の条文原文は「法第二百七条において準用する法第百九十五条第一項の規定により通知すべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 農業保険法施行規則第249条は第三節 農業経営収入保険事業に係る再保険事業に置かれています。
- 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
- 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行規則第249条の前の条は農業保険法施行規則第248条です。
- 農業保険法施行規則第249条の次の条は農業保険法施行規則第250条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第249条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063 - 本サイト収録
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第249条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/249