農業保険法施行規則 第7条(事務費に係る負担金の交付)
法第十九条の規定により国庫が負担する事務費のうち、令第四条第一項第一号に掲げる費用に係る負担金は、組合等にあってはその行う共済事業の規模、都道府県連合会にあってはその行う保険事業の規模に応じて、これを交付する。
この条文の基本情報
事務費に係る負担金の交付とは何ですか?
定義事務費に係る負担金の交付とは、農業保険法施行規則第7条に定められた規定で、「法第十九条の規定により国庫が負担する事務費のうち、令第四条第一項第一号に掲げる費用に係る負担金は、組合等にあってはその行う共済事業の規模、都道府県連合会にあって…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行規則第7条(事務費に係る負担金の交付)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農業保険法施行規則第7条の条文原文は「法第十九条の規定により国庫が負担する事務費のうち、令第四条第一項第一号に掲げる費用に係る負担金は、組合等にあってはその行う共済事業の規模、都道府県連合会にあって…」で始まります。
- 農業保険法施行規則第7条は第一章 総則に置かれています。
- 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
- 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行規則第7条の前の条は農業保険法施行規則第6条です。
- 農業保険法施行規則第7条の次の条は農業保険法施行規則第8条です。
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- 正式書式
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063 - 本サイト収録
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/7