農業保険法施行規則 第15条(事業計画書)
- 農業共済組合についての法第三十条第一項の規定により提出する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一組合員たる資格を有する者の法第二十条第一項各号に定める者ごとの概数
- 二共済目的の種類別の概数(園芸施設共済にあっては、共済目的の概数)
- 三設立後二年間の事業予定計画及び収入支出の概算
- 2.都道府県連合会についての法第三十条第一項の規定により提出する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一組合員たる資格を有する者の数
- 二共済目的の種類別の概数(園芸施設共済にあっては、共済目的の概数)
- 三設立後二年間の事業予定計画及び収入支出の概算
- 3.全国連合会についての法第三十条第一項の規定により提出する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一法第二十条第三項の規定により組合員たる資格を有する者の数
- 二法第二十条第四項の規定により組合員たる資格を有する者の同条第一項各号ごとの概数
- 三保険資格者の概数
- 四共済目的の種類別の概数(園芸施設共済にあっては、共済目的の概数)
- 五設立後二年間の事業予定計画及び収入支出の概算
この条文の基本情報
事業計画書とは何ですか?
定義事業計画書とは、農業保険法施行規則第15条に定められた規定で、「農業共済組合についての法第三十条第一項の規定により提出する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行規則第15条(事業計画書)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農業保険法施行規則第15条の条文原文は「農業共済組合についての法第三十条第一項の規定により提出する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 農業保険法施行規則第15条は第二章 農業共済団体の組織に置かれています。
- 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
- 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行規則第15条の前の条は農業保険法施行規則第14条です。
- 農業保険法施行規則第15条の次の条は農業保険法施行規則第16条です。
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- 正式書式
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063 - 本サイト収録
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/15