農業保険法施行規則 第32条(特別積立金の取崩し)
- 農業共済団体は、次に掲げる場合において、定款等で定めるところにより、特別積立金を取り崩すことができる。ただし、第三号に掲げる場合に取り崩すことができる特別積立金は、第二十七条第一項第一号から第七号までに掲げる勘定に係るものに限る。
- 一第二十七条第一項第一号から第七号まで及び同条第二項第二号に掲げる勘定ごとに、共済金、保険金又は再保険金の支払に不足を生ずる場合であって、不足金塡補準備金をその支払に充ててもなお不足を生ずる場合において共済金、保険金又は再保険金の支払に充てる場合
- 二第二十七条第一項第一号から第七号まで及び同条第二項第二号に掲げる勘定ごとに、共済金、保険金又は再保険金の支払に不足を生ずる場合以外の場合であって、不足金塡補準備金を不足金の塡補に充ててもなお不足金を生ずる場合において当該不足金の塡補に充てる場合
- 三法第百二十六条後段(法第百七十二条において準用する場合を含む。)の費用並びに法第百二十七条及び第百二十八条第一項(これらの規定を法第百七十二条において準用する場合を含む。)の施設(損害防止のため必要な施設に限る。次条第一項において同じ。)をするのに必要な費用の支払に充てる場合
- 2.前項第三号に掲げる場合において特別積立金を取り崩すときは、総会の議決を経てしなければならない。
この条文の基本情報
特別積立金の取崩しとは何ですか?
定義特別積立金の取崩しとは、農業保険法施行規則第32条に定められた規定で、「農業共済団体は、次に掲げる場合において、定款等で定めるところにより、特別積立金を取り崩すことができる。ただし、第三号に掲げる場合に取り崩すことができる特別積立金…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行規則第32条(特別積立金の取崩し)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農業保険法施行規則第32条の条文原文は「農業共済団体は、次に掲げる場合において、定款等で定めるところにより、特別積立金を取り崩すことができる。ただし、第三号に掲げる場合に取り崩すことができる特別積立金…」で始まります。
- 農業保険法施行規則第32条は第二章 農業共済団体の組織に置かれています。
- 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
- 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行規則第32条の前の条は農業保険法施行規則第31条です。
- 農業保険法施行規則第32条の次の条は農業保険法施行規則第33条です。
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- 正式書式
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063 - 本サイト収録
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/32