農業保険法施行規則 第20条(組合員名簿の記載事項)
- 農業共済団体の組合員名簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一組合員の氏名又は名称(組合員たる法人及び農業共済資格団体の代表権を有する者の氏名を含む。)並びに住所(農業共済資格団体にあってはその代表権を有する者の住所、市町村にあってはその事務所の所在地)及び法第五十一条第一項の別に催告を受ける場所の通知があったときはその場所
- 二加入の年月日
- 三共済目的の種類(園芸施設共済にあっては、共済目的)
この条文の基本情報
組合員名簿の記載事項とは何ですか?
定義組合員名簿の記載事項とは、農業保険法施行規則第20条に定められた規定で、「農業共済団体の組合員名簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行規則第20条(組合員名簿の記載事項)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農業保険法施行規則第20条の条文原文は「農業共済団体の組合員名簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 農業保険法施行規則第20条は第二章 農業共済団体の組織に置かれています。
- 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
- 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行規則第20条の前の条は農業保険法施行規則第19条です。
- 農業保険法施行規則第20条の次の条は農業保険法施行規則第21条です。
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- 正式書式
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063 - 本サイト収録
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/20