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農業保険法施行規則 第12条(脱退をしない組合員の基準)

  1. 法第二十五条第二項の農林水産省令で定める基準は、次のいずれかに該当することとする。
  2. 一法第百五条第二項の規定による家畜共済、園芸施設共済又は任意共済の共済関係の消滅により共済関係の全部が消滅することとなる組合員であること。
  3. 二農作物共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済の共済関係の消滅(法第百五条第二項の規定による園芸施設共済の共済関係の消滅を除く。)により共済関係の全部が消滅することとなる組合員について、当該農作物共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済の共済関係の成立の日から起算して一年を経過していないこと。
  4. 三全国連合会との間に農業経営収入保険の保険関係が存する組合員であること。

この条文の基本情報

脱退をしない組合員の基準とは何ですか?

定義脱退をしない組合員の基準とは、農業保険法施行規則第12条に定められた規定で、「法第二十五条第二項の農林水産省令で定める基準は、次のいずれかに該当することとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法施行規則第12条(脱退をしない組合員の基準)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業保険法施行規則第12条の条文原文は「法第二十五条第二項の農林水産省令で定める基準は、次のいずれかに該当することとする。」で始まります。
  3. 農業保険法施行規則第12条は第二章 農業共済団体の組織に置かれています。
  4. 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
  5. 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法施行規則第12条の前の条は農業保険法施行規則第11条です。
  7. 農業保険法施行規則第12条の次の条は農業保険法施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063
  • 本サイト収録農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/12

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