農業保険法施行規則 第37条の2(決算報告)
- 法第八十五条の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
- 一債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
- 二債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
- 三残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
- 2.前項第三号に掲げる事項については、残余財産の引渡しを完了した日を注記しなければならない。
この条文の基本情報
決算報告とは何ですか?
定義決算報告とは、農業保険法施行規則第37条の2に定められた規定で、「法第八十五条の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行規則第37条の2(決算報告)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農業保険法施行規則第37条の2の条文原文は「法第八十五条の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。」で始まります。
- 農業保険法施行規則第37条の2は第二章 農業共済団体の組織に置かれています。
- 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
- 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行規則第37条の2の前の条は農業保険法施行規則第37条です。
- 農業保険法施行規則第37条の2の次の条は農業保険法施行規則第38条です。
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- 正式書式
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第37条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063 - 本サイト収録
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/37_2