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臨床研究法施行規則 第三章 認定臨床研究審査委員会

第64条〜第87条・全 24 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 臨床研究法施行規則第三章 認定臨床研究審査委員会は、第64条〜第87条の全 24 条で構成されています。
  2. 臨床研究法施行規則第三章 認定臨床研究審査委員会が属する臨床研究法施行規則の法令番号は平成三十年厚生労働省令第十七号です。
  3. 臨床研究法施行規則の公布日は平成30年2月28日です。
  4. 臨床研究法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(認定臨床研究審査委員会を設置できる団体)

第64条

別タブ ↗

法第二十三条第一項の厚生労働省令で定める団体は、次に掲げる団体とする。

一医学医術に関する学術団体

二一般社団法人又は一般財団法人

三特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人

四私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(医療機関を有するものに限る。)

五独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(医療の提供又は臨床研究若しくは医薬品医療機器等法第二条第十八項に規定する治験の支援を業務とするものに限る。)

六特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供又は臨床研究若しくは医薬品医療機器等法第二条第十八項に規定する治験の支援を業務とするものに限る。)

七国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人(医療機関を有するものに限る。)

八地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人(医療機関を有するものに限る。)

2臨床研究審査委員会を前項第一号から第三号までに掲げる団体が設置する場合は、当該者は次の要件を満たすものでなければならない。

一定款その他これに準ずるものにおいて、臨床研究審査委員会を設置する旨の定めがあること。

二その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。次号において同じ。)のうちに医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療関係者が含まれていること。

三その役員に占める次に掲げる者の割合が、それぞれ三分の一以下であること。

四臨床研究審査委員会の設置及び運営に関する業務を適確に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。

五財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書その他の財務に関する書類をその事務所に備えて置き、一般の閲覧に供していること。

六その他臨床研究審査委員会の業務の公正かつ適正な遂行を損なうおそれがないこと。

(臨床研究審査委員会の認定の申請)

第65条

別タブ ↗

法第二十三条第二項の規定による申請は、あらかじめ、様式第五による申請書を提出して行うものとする。

2法第二十三条第二項第五号(法第二十五条第三項及び第二十六条第六項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、臨床研究審査委員会の所在地及び臨床研究審査委員会の連絡先とする。

3法第二十三条第三項(法第二十五条第三項及び第二十六条第六項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。

一前条第一項第一号から第三号までに掲げる団体が第一項の申請をしようとする場合

二医療機関の開設者又は前条第一項第四号から第八号までに掲げる団体が第一項の申請をしようとする場合

(臨床研究審査委員会の認定の要件)

第66条

別タブ ↗

臨床研究審査委員会は、倫理的及び科学的観点から審査意見業務を行うことができるよう、次項から第四項までに掲げる要件を満たす場合には、認定を受けることができる。

2法第二十三条第四項第一号の厚生労働省令で定める体制は、次のとおりとする。

一臨床研究審査委員会に、委員長を置くこと。

二次に掲げる者から構成されること。ただし、イからハまでに掲げる者は当該イからハまでに掲げる者以外を兼ねることができない。

三委員が五名以上であること。

四男性及び女性がそれぞれ一名以上含まれていること。

五同一の医療機関(当該医療機関と密接な関係を有するものを含む。)に所属している者が半数未満であること。

六臨床研究審査委員会を設置する者の所属機関に属しない者が二名以上含まれていること。

七審査意見業務を継続的に行うことができる体制を有すること。

八苦情及び問合せを受け付けるための窓口を設置していること。

九臨床研究審査委員会の運営に関する事務を行う者が四名以上であること。

3業務規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一審査意見業務に関して徴収する手数料(以下「審査手数料」という。)に関する事項、審査意見業務を依頼する統括管理者又は審査意見業務の対象となる特定臨床研究に関与する医薬品等製造販売業者等と密接な関係を有している委員及び技術専門員(審査意見業務の対象となる疾患領域の専門家及び毒性学、薬力学、薬物動態学等の専門的な知識を有する臨床薬理学の専門家、生物統計の専門家その他の臨床研究の特色に応じた専門家をいう。以下同じ。)の審査意見業務への参加の制限に関する事項、法第十三条第一項に規定する疾病等の報告を受けた場合の手続に関する事項、第八十条第四項及び第五項に規定する場合の手続に関する事項その他の審査意見業務の実施の方法に関する事項

二第八十五条に規定する記録の作成及びその保存方法に関する事項並びに秘密の保持に関する事項

三次項第三号及び第八十六条の規定による公表に関する事項

四認定臨床研究審査委員会を廃止する場合に必要な措置に関する事項

五苦情及び問合せに対応するための手順その他の必要な体制の整備に関する事項

六臨床研究審査委員会の委員、技術専門員及び運営に関する事務を行う者(以下「委員等」という。)の教育又は研修に関する事項

七前各号に掲げるもののほか、臨床研究審査委員会が独立した公正な立場における審査意見業務を行うために必要な事項

4法第二十三条第四項第三号(法第二十五条第三項及び第二十六条第六項の規定により準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

一審査意見業務を行う順及び内容並びに審査意見業務に関して徴収する手数料について、審査意見業務を依頼する者にかかわらず公正な運営を行うこと。

二活動の自由及び独立が保障されていること。

三審査意見業務の透明性を確保するため、業務規程、委員名簿その他臨床研究審査委員会の認定に関する事項及び審査意見業務の過程に関する記録に関する事項について、厚生労働省が整備するデータベースに記録することにより公表すること。ただし、前条第一項、第六十九条若しくは第七十六条第一項に規定する申請書又は第七十一条若しくは第七十三条第一項に規定する届書に記載された事項及び当該申請書又は当該届書に添付された書類に記載された事項については、当該事項を公表したものとみなす。

四審査意見業務(第八十条第四項及び第五項の規定によるものを除く。)を行うため、年十二回以上定期的に開催すること。

54_2 認定の申請が、以下のいずれかの者により行われたものでないこと。

五法第二十六条第二項の規定による有効期間の更新を受ける場合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。ただし、災害その他やむを得ない事由により、これらの要件を満たすことができないときは、この限りでない。

(認定臨床研究審査委員会の認定証の交付)

第67条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、法第二十三条第四項の規定による認定をしたときは、認定を申請した者に対し、様式第六による認定証を交付しなければならない。法第二十六条第二項の規定による更新をしたときも、同様とする。

(欠格事由)

第68条

別タブ ↗

法第二十四条第三号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する認定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、厚生労働大臣が法第三十五条第一項の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該認定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための認定委員会設置者の審査意見業務の実施体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該認定委員会設置者が有していた責任の程度を確認した結果、当該認定委員会設置者が当該認定の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。

(認定臨床研究審査委員会の変更の認定の申請)

第69条

別タブ ↗

法第二十五条第一項の規定による認定の申請は、変更後の第六十五条第一項に規定する申請書及び様式第七による申請書を厚生労働大臣に提出して行うものとする。

(法第二十五条第一項の軽微な変更の範囲)

第70条

別タブ ↗

法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

一当該認定臨床研究審査委員会の委員の氏名の変更であって、委員の変更を伴わないもの

二当該認定臨床研究審査委員会の委員の職業の変更であって、委員の構成要件(第六十六条第二項第二号から第六号までに規定する要件をいう。次号において同じ。)を満たさなくなるもの以外のもの

三当該認定臨床研究審査委員会の委員の減員に関する変更であって、委員の構成要件を満たさなくなるもの以外のもの

四審査意見業務を行う体制に関する事項の変更であって、審査意見業務の適正な実施に支障を及ぼすおそれのないもの

(法第二十五条第二項の軽微な変更の届出)

第71条

別タブ ↗

法第二十五条第二項の規定による届出は、様式第八による届書を提出して行うものとする。

(法第二十五条第四項の軽微な変更の範囲)

第72条

別タブ ↗

法第二十五条第四項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更

二当該認定臨床研究審査委員会の委員の略歴の追加に関する事項

三臨床研究審査委員会を設置する旨の定めをした定款その他これに準ずるものの変更であって、次に掲げるもの

(法第二十五条第四項の変更の届出)

第73条

別タブ ↗

法第二十五条第四項の規定による届出は、様式第九による届書を提出して行うものとする。

2法第二十三条第三項に規定する書類に記載した事項に変更があった場合には、前項の届書に、変更後の同条第三項に規定する書類を添えなければならない。

(認定臨床研究審査委員会の認定証の書換え交付の申請)

第74条

別タブ ↗

認定委員会設置者は、認定証の記載事項に変更を生じたときは、様式第十による申請書及び認定証を厚生労働大臣に提出してその書換えを申請することができる。

(認定臨床研究審査委員会の認定証の再交付)

第75条

別タブ ↗

認定委員会設置者は、認定臨床研究審査委員会の認定証を破り、汚し、又は失ったときは、様式第十一による申請書を厚生労働大臣に提出してその再交付を申請することができる。この場合において、認定証を破り、又は汚した認定委員会設置者は、申請書に当該認定証を添えなければならない。

2認定委員会設置者は、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、遅滞なく、厚生労働大臣にこれを返納しなければならない。

(認定臨床研究審査委員会の認定の更新の申請)

第76条

別タブ ↗

法第二十六条第六項において準用する法第二十三条第二項の規定による更新の申請は、様式第十二による申請書を提出して行うものとする。

2前項の申請書には、申請に係る認定証の写しを添えなければならない。

(認定臨床研究審査委員会の廃止)

第77条

別タブ ↗

法第二十七条第一項の規定による届出は、様式第十三による届書を提出して行うものとする。

2認定委員会設置者が前項の届出を行おうとするときは、あらかじめ、当該認定臨床研究審査委員会に実施計画を提出していた統括管理者に、その旨を通知しなければならない。

(認定臨床研究審査委員会の廃止後の手続)

第78条

別タブ ↗

認定委員会設置者は、その設置する認定臨床研究審査委員会を廃止したときは、速やかに、その旨を当該認定臨床研究審査委員会に実施計画を提出していた統括管理者に通知しなければならない。

2前項の場合において、認定委員会設置者は、当該認定臨床研究審査委員会に実施計画を提出していた統括管理者に対し、当該臨床研究の実施に影響を及ぼさないよう、他の認定臨床研究審査委員会を紹介することその他の適切な措置を講じなければならない。

(認定臨床研究審査委員会の認定証の返納)

第79条

別タブ ↗

認定委員会設置者は、法第三十一条第一項の規定により認定臨床研究審査委員会の認定の取消しを受けたとき、又は当該認定臨床研究審査委員会を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に認定証を返納しなければならない。

(認定臨床研究審査委員会の審査意見業務)

第80条

別タブ ↗

認定臨床研究審査委員会が、審査意見業務を行う場合には、第六十六条第二項第二号から第六号までに掲げる要件を満たさなければならない。

2認定臨床研究審査委員会は、法第二十三条第一項第一号に規定する業務を行うに当たっては、技術専門員からの評価書を確認しなければならない。

3認定臨床研究審査委員会は、審査意見業務(前項に掲げる業務を除く。)を行うに当たっては、必要に応じ、技術専門員の意見を聴かなければならない。

4認定臨床研究審査委員会は、審査意見業務の対象となるものが、臨床研究の実施に重要な影響を与えないものである場合であって、当該認定臨床研究審査委員会の指示に従って対応するものである場合には、前三項の規定にかかわらず、業務規程に定める方法により、これを行うことができる。

5認定臨床研究審査委員会は、法第二十三条第一項第二号又は第四号に規定する業務を行う場合であって、臨床研究の対象者の保護の観点から緊急に当該臨床研究の中止その他の措置を講ずる必要がある場合には、第一項及び第三項並びに第八十二条の規定にかかわらず、業務規程に定める方法により、当該認定臨床研究審査委員会の委員長及び委員長が指名する委員による審査意見業務を行い、結論を得ることができる。この場合において、当該認定臨床研究審査委員会は、後日、第八十二条の規定に基づき、認定臨床研究審査委員会の結論を得なければならない。

6認定臨床研究審査委員会は、法第二十三条第一項第一号に規定する業務を行う場合であって、災害その他やむを得ない事由があり、かつ、保健衛生上の危害の発生若しくは拡大の防止又は臨床研究の対象者(臨床研究の対象者となるべき者を含む。)の保護の観点から、緊急に実施計画を提出し、又は変更する必要がある場合には、第一項及び第八十二条の規定にかかわらず、書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。第九十四条第一項において同じ。)を含む。)により審査意見業務を行い、結論を得ることができる。この場合において、当該認定臨床研究審査委員会は、後日、当該臨床研究の実施にあたって留意すべき事項又は改善すべき事項について、第八十二条の規定に基づき、認定臨床研究審査委員会の結論を得なければならない。

(認定臨床研究審査委員会の判断及び意見)

第81条

別タブ ↗

次に掲げる認定臨床研究審査委員会の委員又は技術専門員は、審査意見業務に参加してはならない。ただし、第二号又は第三号に規定する委員又は技術専門員については、認定臨床研究審査委員会の求めに応じて、当該認定臨床研究審査委員会において意見を述べることを妨げない。

一審査意見業務の対象となる実施計画に係る特定臨床研究の統括管理者(法人又は団体の場合を除く。)、研究責任医師又は研究分担医師

二審査意見業務の対象となる実施計画に係る特定臨床研究の統括管理者(法人又は団体の場合に限る。)の役職員、統括管理者(法人又は団体の場合を除く。)、研究責任医師と同一の医療機関の診療科に属する者又は過去一年以内に多施設で実施される共同研究(特定臨床研究に該当するもの及び医薬品医療機器等法第二条第十八項に規定する治験のうち、医師又は歯科医師が自ら実施するものに限る。)を実施していた者

三審査意見業務として審査される実施計画に係る特定臨床研究の研究責任医師が属する医療機関の管理者

四前各号に掲げる者のほか、審査意見業務を依頼した実施計画に係る特定臨床研究の統括管理者若しくは当該研究の研究責任医師又は審査意見業務の対象となる実施計画に係る特定臨床研究に関与する医薬品等製造販売業者等と密接な関係を有している者であって、当該審査意見業務に参加することが適切でない者

(認定臨床研究審査委員会の結論)

第82条

別タブ ↗

認定臨床研究審査委員会における審査意見業務に係る結論を得るに当たっては、出席委員全員から意見を聴いた上で、原則として、出席委員の全員一致をもって行うよう努めなければならない。ただし、認定臨床研究審査委員会において議論を尽くしても、出席委員全員の意見が一致しないときは、出席委員の過半数の同意を得た意見を当該認定臨床研究審査委員会の結論とすることができる。

(帳簿の備付け等)

第83条

別タブ ↗

認定委員会設置者は、法第二十三条第一項各号に掲げる業務に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。

2認定委員会設置者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から五年間、保存しなければならない。

(委員等の教育又は研修)

第84条

別タブ ↗

認定委員会設置者は、年一回以上、委員等に対し、教育又は研修を受けさせなければならない。ただし、委員等が既に当該認定委員会設置者が実施する教育又は研修と同等の教育又は研修を受けていることが確認できる場合は、この限りでない。

(認定臨床研究審査委員会の審査意見業務の記録等)

第85条

別タブ ↗

認定委員会設置者は、当該認定臨床研究審査委員会における審査意見業務の過程に関する記録を作成しなければならない。

2認定委員会設置者は、審査意見業務に係る実施計画その他の審査意見業務を行うために統括管理者から提出された書類、前項の記録(技術専門員からの評価書を含む。)及び認定臨床研究審査委員会の結論を審査意見業務に係る実施計画を提出した統括管理者に通知した文書の写しを、当該実施計画に係る特定臨床研究が終了した日から五年間保存しなければならない。

3認定委員会設置者は、第六十五条第一項に規定する申請書の写し及び同条第三項に規定する申請書の添付書類、業務規程並びに委員名簿を、当該認定臨床研究審査委員会の廃止後五年間保存しなければならない。

(運営に関する情報の公表)

第86条

別タブ ↗

認定委員会設置者は、統括管理者が、認定臨床研究審査委員会に関する情報を容易に収集し、効率的に審査意見業務を依頼することができるよう、認定臨床研究審査委員会の審査手数料、開催日程及び受付状況を公表しなければならない。

(特定臨床研究以外の臨床研究に係る認定臨床研究審査委員会の業務)

第87条

別タブ ↗

認定臨床研究審査委員会は、法第二十一条の規定により臨床研究の実施に関する計画に係る意見を求められ、これに応じた場合には、審査意見業務に準じて法第二十三条第一項各号に掲げる業務と同様の業務を行うよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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