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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

臨床研究法施行規則 第一章 総則

第1条〜第7条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 臨床研究法施行規則第一章 総則は、第1条〜第7条の全 8 条で構成されています。
  2. 臨床研究法施行規則第一章 総則が属する臨床研究法施行規則の法令番号は平成三十年厚生労働省令第十七号です。
  3. 臨床研究法施行規則の公布日は平成30年2月28日です。
  4. 臨床研究法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

別タブ ↗

この省令において使用する用語は、臨床研究法(平成二十九年法律第十六号。以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。

一「実施医療機関」とは、臨床研究が実施される医療機関をいう。

21_2 「統括管理者」とは、法に規定する臨床研究を実施する者のうち、臨床研究の実施を統括管理する者をいう。

二「研究責任医師」とは、法に規定する臨床研究を実施する者のうち、一の実施医療機関において臨床研究の実施に係る業務を総括する医師又は歯科医師をいう。

三「多施設共同研究」とは、一の臨床研究の計画書(以下「研究計画書」という。)に基づき複数の実施医療機関において実施される臨床研究をいう。

四削除

五「研究分担医師」とは、実施医療機関において、研究責任医師の指導の下に臨床研究に係る業務を分担する医師又は歯科医師をいう。

六「モニタリング」とは、臨床研究に対する信頼性の確保及び臨床研究の対象者の保護の観点から臨床研究が適正に行われていることを確保するため、当該臨床研究の進捗状況並びに当該臨床研究がこの省令及び研究計画書に従って行われているかどうかについて、統括管理者が特定の者を指定して行わせる調査をいう。

七「監査」とは、臨床研究に対する信頼性の確保及び臨床研究の対象者の保護の観点から臨床研究により収集された資料の信頼性を確保するため、当該臨床研究がこの省令及び研究計画書に従って行われたかどうかについて、統括管理者が特定の者を指定して行わせる調査をいう。

八「代諾者」とは、臨床研究の対象者の配偶者、親権を行う者、後見人その他これらに準ずる者をいう。

(適用除外)

第2条

別タブ ↗

法第二条第一項の治験に該当するものその他厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一研究の目的で検査、投薬その他の診断又は治療のための医療行為の有無及び程度を制御することなく、患者のために最も適切な医療を提供した結果としての診療情報又は試料を利用する研究

二医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二条第十八項に規定する治験に該当するもの(医薬品医療機器等法第八十条の二第二項に規定する治験に該当するものを除く。)

三医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百七十一号)第二条第一項に規定する製造販売後調査等(第一号に規定する研究に該当するものを除く。)

四医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)第二条第一項に規定する製造販売後調査等(第一号に規定する研究に該当するものを除く。)

五再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第九十号)第二条第一項に規定する製造販売後調査等(第一号に規定する研究に該当するものを除く。)

六医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第一項の厚生労働大臣が定める基準への適合性に関する情報の収集のために行う試験(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格に規定するものに限る。)

(著しい負担を与える検査等)

第2条の2

別タブ ↗

法第二条第一項に規定する人の心身に著しい負担を与えるものとして厚生労働省令で定めるものは、臨床研究の対象者に対して行われる検査その他の行為であって、当該行為が行われた場合における重大な疾病、障害若しくは死亡若しくは感染症その他の臨床研究の安全性に関わる事象の発生頻度又は心身の苦痛若しくは負担の程度が、通常行われる検査その他の行為と比して相当程度高いと認められるものとする。

(医薬品等製造販売業者と特殊の関係のある者)

第3条

別タブ ↗

法第二条第二項第一号の厚生労働省令で定める特殊の関係のある者は、医薬品等製造販売業者の子会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。)とする。

(研究資金等)

第4条

別タブ ↗

法第二条第二項第一号の厚生労働省令で定める利益は、臨床研究の実施に係る人件費、実施医療機関の賃借料その他臨床研究の実施に必要な費用に充てられることが確実であると認められる資金とする。

(適応外医薬品)

第5条

別タブ ↗

法第二条第二項第二号ロに規定する厚生労働省令で定める用法等は、次のいずれかに該当する用法等(日本国内において、診療又は予防接種(以下「診療等」という。)に用いられた実績が乏しい又は保健衛生上の危害が生じている用法等を除く。)として、認定臨床研究審査委員会が認めたものとする。

一医学医術に関する学術団体が、適切な診療等の実施に係る指針の公表その他これに類する方法によりその実施を推奨するもの

二医薬品を法第二条第二項第二号ロに規定する承認に係る効能又は効果で用いるものであって、臨床研究の対象者に対する有効性及び安全性が認められるもの

(適応外医療機器)

第6条

別タブ ↗

法第二条第二項第二号ニに規定する厚生労働省令で定める使用方法等は、次のいずれかに該当する使用方法等(日本国内において、診療等に用いられた実績が乏しい又は保健衛生上の危害が生じている使用方法等を除く。)として、認定臨床研究審査委員会が認めたものとする。

一医学医術に関する学術団体が、適切な診療等の実施に係る指針の公表その他これに類する方法によりその実施を推奨するもの

二医療機器を法第二条第二項第二号ニに規定する承認、認証又は届出に係る効果又は性能で用いるものであって、臨床研究の対象者に対する有効性及び安全性が認められるもの

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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