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臨床研究法施行規則 第3条(医薬品等製造販売業者と特殊の関係のある者)

法第二条第二項第一号の厚生労働省令で定める特殊の関係のある者は、医薬品等製造販売業者の子会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。)とする。

この条文の基本情報

医薬品等製造販売業者と特殊の関係のある者とは何ですか?

定義医薬品等製造販売業者と特殊の関係のある者とは、臨床研究法施行規則第3条に定められた規定で、「法第二条第二項第一号の厚生労働省令で定める特殊の関係のある者は、医薬品等製造販売業者の子会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号の二に規定する子会…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 臨床研究法施行規則第3条(医薬品等製造販売業者と特殊の関係のある者)は、日本の臨床研究法施行規則に含まれる条文です。
  2. 臨床研究法施行規則第3条の条文原文は「法第二条第二項第一号の厚生労働省令で定める特殊の関係のある者は、医薬品等製造販売業者の子会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号の二に規定する子会…」で始まります。
  3. 臨床研究法施行規則第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 臨床研究法施行規則の公布日は平成30年2月28日です。
  5. 臨床研究法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 臨床研究法施行規則第3条の前の条は臨床研究法施行規則第2条の2です。
  7. 臨床研究法施行規則第3条の次の条は臨床研究法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式臨床研究法施行規則(平成三十年厚生労働省令第十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100017
  • 本サイト収録臨床研究法施行規則(平成三十年厚生労働省令第十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100017/3

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