臨床研究法施行規則 第4条(研究資金等)
法第二条第二項第一号の厚生労働省令で定める利益は、臨床研究の実施に係る人件費、実施医療機関の賃借料その他臨床研究の実施に必要な費用に充てられることが確実であると認められる資金とする。
この条文の基本情報
研究資金等とは何ですか?
定義研究資金等とは、臨床研究法施行規則第4条に定められた規定で、「法第二条第二項第一号の厚生労働省令で定める利益は、臨床研究の実施に係る人件費、実施医療機関の賃借料その他臨床研究の実施に必要な費用に充てられることが確実であると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床研究法施行規則第4条(研究資金等)は、日本の臨床研究法施行規則に含まれる条文です。
- 臨床研究法施行規則第4条の条文原文は「法第二条第二項第一号の厚生労働省令で定める利益は、臨床研究の実施に係る人件費、実施医療機関の賃借料その他臨床研究の実施に必要な費用に充てられることが確実であると…」で始まります。
- 臨床研究法施行規則第4条は第一章 総則に置かれています。
- 臨床研究法施行規則の公布日は平成30年2月28日です。
- 臨床研究法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臨床研究法施行規則第4条の前の条は臨床研究法施行規則第3条です。
- 臨床研究法施行規則第4条の次の条は臨床研究法施行規則第5条です。
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- 正式書式
臨床研究法施行規則(平成三十年厚生労働省令第十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100017 - 本サイト収録
臨床研究法施行規則(平成三十年厚生労働省令第十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100017/4