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臨床研究法施行規則 第二章 臨床研究の実施

第8条〜第63条・全 58 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 臨床研究法施行規則第二章 臨床研究の実施は、第8条〜第63条の全 58 条で構成されています。
  2. 臨床研究法施行規則第二章 臨床研究の実施が属する臨床研究法施行規則の法令番号は平成三十年厚生労働省令第十七号です。
  3. 臨床研究法施行規則の公布日は平成30年2月28日です。
  4. 臨床研究法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(臨床研究実施基準)

第8条

法第三条第一項の厚生労働省令で定める臨床研究の実施に関する基準は、次条から第三十八条までに定めるところによる。

(臨床研究の基本理念)

第9条

臨床研究は、臨床研究の対象者の生命、健康及び人権を尊重し、次に掲げる事項を基本理念として実施しなければならない。

一社会的及び学術的意義を有する臨床研究を実施すること

二臨床研究の分野の特性に応じた科学的合理性を確保すること

三臨床研究により得られる利益及び臨床研究の対象者への負担その他の不利益を比較考量すること

四独立した公正な立場における審査意見業務を行う認定臨床研究審査委員会の審査を受けていること

五臨床研究の対象者への事前の十分な説明を行うとともに、自由な意思に基づく同意を得ること

六社会的に特別な配慮を必要とする者について、必要かつ適切な措置を講ずること

七臨床研究に利用する個人情報を適正に管理すること

八臨床研究の質及び透明性を確保すること

(統括管理者等の責務)

第10条

統括管理者(法人又は団体にあっては、その代表者及び臨床研究に関する業務を行う役職員又は構成員)、研究責任医師及び研究分担医師は、臨床研究に関する倫理に配慮して当該臨床研究を適正に実施するための十分な教育及び訓練を受けていなければならない。

2統括管理者は、臨床研究を実施する場合には、その安全性及び妥当性について、科学的文献その他の関連する情報又は十分な実験の結果に基づき、倫理的及び科学的観点から十分検討しなければならない。

3統括管理者、研究責任医師及び研究分担医師は、この省令及び研究計画書に基づき臨床研究を行わなければならない。

4統括管理者及び研究責任医師は、臨床研究がこの省令及び研究計画書に従い、適正に実施されていることを随時確認するとともに、必要に応じて、臨床研究の中止又は研究計画書の変更その他の臨床研究の適正な実施を確保するために必要な措置を講じなければならない。

5統括管理者及び研究責任医師は、臨床研究に関する業務の一部を委託する場合には、委託を受けた者が遵守すべき事項について、委託契約の内容を確認するとともに、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(研究責任医師及び研究分担医師の責務)

第10条の2

研究責任医師及び研究分担医師は、臨床研究の対象となる疾患及び当該疾患に関連する分野について、十分な科学的知見並びに医療に関する経験及び知識を有していなければならない。

(実施医療機関の管理者等の責務)

第11条

実施医療機関の管理者は、臨床研究がこの省令及び研究計画書に従い、適正に実施されていることを随時確認するとともに、必要に応じて、臨床研究の適正な実施を確保するために必要な措置をとらなければならない。

2実施医療機関の管理者は、前項の確認のため、統括管理者及び研究責任医師に対し、資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。

3統括管理者及び研究責任医師は、実施医療機関の管理者の求めに応じ、当該管理者が求める資料の提出その他の必要な協力を行わなければならない。

(臨床研究の実施体制)

第12条

臨床研究を実施する者は、臨床研究の実施に当たり、一の統括管理者を置かなければならない。

2統括管理者は、臨床研究の実施に当たり、実施医療機関ごとに一の研究責任医師を置かなければならない。

3統括管理者が医師又は歯科医師でない者である場合には、臨床研究がこの省令及び研究計画書に従い適正に実施されるよう、当該臨床研究の研究責任医師若しくは研究分担医師又は統括管理者である学術団体等に所属する医師若しくは歯科医師の中から、医学に関する知識に基づく必要な助言を求めることができる者(当該臨床研究において有効性又は安全性を明らかにする医薬品等製造販売業者等(医薬品等製造販売業者又はその特殊関係者をいう。以下同じ。)に所属する者を除く。)を定めなければならない。

4臨床研究を多施設共同研究として実施する研究責任医師は、実施する臨床研究に係る必要な情報を統括管理者及び実施医療機関の管理者に報告しなければならない。

5臨床研究を多施設共同研究として実施する統括管理者は、研究責任医師に対し、当該多施設共同研究に関連する必要な情報を共有しなければならない。

(効果安全性評価委員会)

第12条の2

統括管理者は、臨床研究の実施に関し、その効果及び安全性を評価し、継続の適否又は実施計画の変更について審議させるため、効果安全性評価委員会を設置することができる。

2統括管理者は、前項の規定により効果安全性評価委員会を設置する場合には、その委員として、当該効果安全性評価委員会による評価に係る臨床研究に関与する医薬品等製造販売業者等と密接な関係を有している者を指名してはならない。

3統括管理者は、第一項の規定により効果安全性評価委員会を設置した場合には、効果安全性評価委員会の審議に関する手順書を作成し、これに従って審議を行わせなければならない。

4統括管理者は、前項の審議を行ったときは、その審議の記録を作成し、これを保存しなければならない。

(疾病等発生時の対応等)

第13条

統括管理者は、研究計画書ごとに、当該研究計画書に基づく臨床研究の実施に起因するものと疑われる疾病等が発生した場合の対応に関する一の手順書を作成しなければならない。

2統括管理者及び研究責任医師は、前項の規定により作成された手順書に沿った対応を行わなければならない。

3統括管理者は、臨床研究の実施に起因するものと疑われる疾病等が発生した場合は、当該臨床研究の中止その他の必要な措置を講じなければならない。

(研究計画書)

第14条

統括管理者は、次に掲げる事項を記載した研究計画書を作成しなければならない。

一臨床研究の実施体制に関する事項

二臨床研究の背景に関する事項(当該臨床研究に用いる医薬品等の概要に関する事項を含む。)

三臨床研究の目的に関する事項

四臨床研究の内容に関する事項

五臨床研究の対象者の選択及び除外並びに臨床研究の中止に関する基準

六臨床研究の対象者に対する治療に関する事項

七有効性の評価に関する事項

八安全性の評価に関する事項

九統計的な解析に関する事項

十原資料等(臨床研究により得られたデータその他の記録であって、法第三十二条の規定により締結した契約の内容を含む。以下同じ。)の閲覧に関する事項

十一品質管理及び品質保証に関する事項

十二倫理的な配慮に関する事項

十三記録(データを含む。)の取扱い及び保存に関する事項

十四臨床研究の実施に係る金銭の支払及び補償に関する事項

十五臨床研究に関する情報の公表に関する事項

十六臨床研究の実施期間

十七臨床研究の対象者に対する説明及びその同意(これらに用いる様式を含む。)に関する事項

十八第十二条の二に規定する効果安全性評価委員会を設置した場合にあっては、当該委員会に関する事項

十九前各号に掲げるもののほか、臨床研究の適正な実施のために必要な事項

(不適合の管理)

第15条

研究責任医師は、臨床研究がこの省令又は研究計画書に適合していない状態(以下「不適合」という。)であると知ったときは、速やかに、統括管理者及び実施医療機関の管理者に報告しなければならない。

2前項の規定は、研究分担医師について準用する。この場合において、同項中「研究責任医師」とあるのは「研究分担医師」と、「統括管理者及び実施医療機関の管理者」とあるのは「研究責任医師」と読み替えるものとする。

3統括管理者は、第一項の不適合であって、特に重大なものが判明した場合においては、速やかに認定臨床研究審査委員会の意見を聴かなければならない。

4統括管理者は、第一項の規定により多施設共同研究が不適合であることを知ったときはその旨を、速やかに第一項の規定による報告をした研究責任医師以外の研究責任医師に情報提供しなければならない。

(構造設備その他の施設)

第16条

研究責任医師は、臨床研究の内容に応じ、実施医療機関が救急医療に必要な施設又は設備を有していることを確認しなければならない。ただし、他の医療機関と連携することにより、臨床研究の対象者に対し、救急医療を行うために必要な体制があらかじめ確保されている場合には、この限りでない。

2研究責任医師は、前項の規定による確認の結果を統括管理者に報告しなければならない。

(モニタリング)

第17条

統括管理者は、研究計画書ごとにモニタリングに関する一の手順書を作成し、当該手順書及び研究計画書に定めるところにより、モニタリングを実施させなければならない。

2統括管理者は、モニタリングの対象となる臨床研究に従事する者に、当該者が直接担当する業務のモニタリングを行わせてはならない。

3モニタリングに従事する者は、当該モニタリングの結果を統括管理者に報告しなければならない。

4前項の規定による報告を受けた統括管理者は、当該報告の内容を研究責任医師に通知しなければならない。

(監査)

第18条

統括管理者は、第二十一条第一項第三号に規定する関与のうち特に重大な関与がある場合その他必要な場合は、研究計画書ごとに監査に関する一の手順書を作成し、当該手順書及び研究計画書に定めるところにより、監査を実施させなければならない。

2統括管理者は、監査の対象となる臨床研究に従事する者及びそのモニタリングに従事する者に、監査を行わせてはならない。

3監査に従事する者は、当該監査の結果を統括管理者に報告しなければならない。

4前項の規定による報告を受けた統括管理者は、当該報告の内容を研究責任医師に通知しなければならない。

(モニタリング及び監査に従事する者に対する指導等)

第19条

統括管理者は、モニタリングに従事する者及び監査に従事する者が行うモニタリング及び監査に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。

(臨床研究の対象者に対する補償)

第20条

統括管理者は、臨床研究を実施するに当たっては、あらかじめ、当該臨床研究の実施に伴い生じた健康被害の補償及び医療の提供のために、保険への加入、医療を提供する体制の確保その他の必要な措置を講じておかなければならない。

(利益相反管理計画の作成等)

第21条

統括管理者は、次に掲げる関与についての適切な取扱いの基準(以下「利益相反管理基準」という。)を定めなければならない。

一当該統括管理者が実施する臨床研究に対する医薬品等製造販売業者等による研究資金等の提供その他の関与

二当該統括管理者が実施する臨床研究に従事する者(当該統括管理者(法人又は団体の場合を除く。以下この号及び次項において同じ。)、研究責任医師、研究分担医師及び統計的な解析を行うことに責任を有する者に限る。)、第十二条第三項の規定により統括管理者が定める医師又は歯科医師及び研究計画書に記載されている者であって、当該臨床研究を実施することによって利益を得ることが明白な者(次項において「利益相反管理対象者」という。)に対する当該臨床研究に用いる医薬品等の製造販売をし、若しくは製造販売をしようとする医薬品等製造販売業者等による寄附金、原稿執筆及び講演その他の業務に対する報酬の提供その他の関与

三当該統括管理者が法人又は団体である場合には、当該統括管理者が実施する臨床研究に用いる医薬品等の製造販売をし、又は製造販売をしようとする医薬品等製造販売業者等による寄付金の提供その他の関与

2実施医療機関の管理者又は所属機関の長は、前項の関与が確認された場合には、利益相反管理基準の確認及び当該利益相反管理基準に基づく前項の関与の事実関係についての確認を行い、当該確認の結果(助言、勧告その他の措置が必要な場合にあっては、当該措置の内容を含む。)を記載した報告書を統括管理者に提出しなければならない。ただし、利益相反管理対象者が厚生労働省が整備するデータベースに前項の関与の事実関係について記録し、当該事項が公表されている場合はこの限りではない。

3統括管理者(法人又は団体に限る。)は、実施する臨床研究において第一項第三号の関与がある場合には、当該事実関係を記載した報告書を作成しなければならない。

4統括管理者は、前二項に規定する報告書の内容も踏まえ、第一項の関与についての適切な取扱いの方法を具体的に定めた計画(第二項又は前項の報告書に助言、勧告その他の措置が記載されている場合にあっては、その内容を含む。以下「利益相反管理計画」という。)を作成しなければならない。

5特定臨床研究を実施する統括管理者は、利益相反管理基準及び利益相反管理計画について、認定臨床研究審査委員会の意見を聴かなければならない。

6統括管理者は、第一項の関与について、利益相反管理基準及び利益相反管理計画に基づき、適切な管理を行わなければならない。

7統括管理者は、第一項の規定により利益相反管理基準を定めたときは、これを研究責任医師に通知しなければならない。

(認定臨床研究審査委員会の意見への対応)

第22条

統括管理者は、認定臨床研究審査委員会から意見を述べられた場合には、速やかに、その意見の内容について、研究責任医師に通知しなければならない。この場合において、当該研究責任医師は、速やかにその内容を実施医療機関の管理者に報告しなければならない。

2前項の場合において、統括管理者及び研究責任医師は、当該意見を尊重して必要な措置をとらなければならない。

(苦情及び問合せへの対応)

第23条

統括管理者及び研究責任医師は、臨床研究に関する苦情及び問合せに適切かつ迅速に対応するため、苦情及び問合せを受け付けるための窓口の設置、苦情及び問合せのための対応の手順の策定その他の必要な体制を整備しなければならない。

(情報の公表等)

第24条

統括管理者は、臨床研究を実施する場合には、あらかじめ、臨床研究を実施するに当たり世界保健機関が公表を求める事項その他の臨床研究の過程の透明性の確保及び国民の臨床研究への参加の選択に資する事項を厚生労働省が整備するデータベースに記録することにより、当該事項を公表しなければならない。これを変更したときも同様とする。

2統括管理者は、第十四条第四号に掲げる臨床研究の内容に関する事項として記載した主たる評価項目に係るデータの収集を行うための期間が終了したときは原則としてその日から一年以内に主要評価項目報告書(研究計画書につき当該収集の結果等を取りまとめた一の概要をいう。以下同じ。)を、同号に掲げる臨床研究の内容に関する事項として記載した全ての評価項目に係るデータの収集を行うための期間が終了したときは原則としてその日から一年以内に研究計画書につき一の総括報告書(臨床研究の結果等を取りまとめた文書をいう。以下同じ。)及びその概要を、それぞれ作成しなければならない。

3特定臨床研究を実施する統括管理者は、前項の規定により主要評価項目報告書の作成を行う場合は、実施計画の変更をしなければならない。

4統括管理者は、第二項の規定により主要評価項目報告書又は総括報告書及びその概要を作成したときは、遅滞なく、これらの内容を研究責任医師に通知するとともに、主要評価項目報告書又は総括報告書の概要について、第一項の規定による公表をしなければならない。この場合において、当該研究責任医師は、速やかに当該通知の内容を実施医療機関の管理者に対し報告しなければならない。

5特定臨床研究を実施する統括管理者は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ認定臨床研究審査委員会の意見を聴くとともに、当該認定臨床研究審査委員会が意見を述べた日から起算して一月以内に第一項の規定による公表をしなければならない。この場合において、当該統括管理者は、前項の規定による通知をしたときは、速やかに、総括報告書の概要に次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

一研究計画書

二統計解析計画書(統計的な解析を行うための計画書をいう。以下同じ。)を作成した場合にあっては、当該統計解析計画書

6特定臨床研究を実施する統括管理者は、法第五条第一項若しくは第六条第一項の規定による提出をした場合、同条第三項の規定による届出をした場合又は前項の規定による総括報告書の概要の厚生労働大臣への提出をした場合にあっては、第一項の公表を行ったものとみなす。

(臨床研究に用いる医薬品等の品質の確保等)

第25条

統括管理者は、臨床研究の内容に応じ、当該臨床研究に用いる医薬品等の品質の確保のために必要な措置を講じた上で製造された医薬品等を用いて臨床研究を実施しなければならない。

2統括管理者は、法第二条第二項第二号イ、ハ又はホに規定する医薬品等を用いる臨床研究を実施する場合その他臨床研究の内容に応じて必要と判断される場合にあっては、臨床研究に用いる医薬品等に関する次に掲げる記録を作成し、又は入手しなければならない。

一臨床研究に用いる医薬品等の製造年月日、製造番号又は製造記号その他の当該医薬品等の製造に関する記録

二臨床研究に用いる医薬品等を入手した場合には、その数量及び年月日の記録

三臨床研究に用いる医薬品等の処分の記録

(臨床研究を行う際の環境への配慮)

第26条

統括管理者は、環境に影響を及ぼすおそれのある臨床研究を実施する場合には、環境へ悪影響を及ぼさないよう必要な配慮をしなければならない。

(個人情報の取扱い)

第27条

臨床研究に従事する者及び実施医療機関の管理者は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の規定によるほか、同法における個人に関する情報の保護の措置に準じて、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2臨床研究に従事する者及び実施医療機関の管理者は、個人情報を取り扱うに当たっては、前項の規定にかかわらず、第三項及び第四項並びに次条から第三十八条までの規定の定めるところによる。

3臨床研究に従事する者は、原則として、あらかじめ、本人(個人情報によって識別される特定の個人をいう。以下同じ。)又はその配偶者、親権を行う者、後見人その他これらに準ずる者(以下「本人等」という。)から同意を受けている範囲又は次条の規定により通知し、若しくは公表している範囲を超えて、臨床研究の実施に伴い取得した個人情報を取り扱ってはならない。

4臨床研究に従事する者は、個人情報の利用(外国(個人情報の保護に関する法律第二十八条第一項に規定する外国をいう。第三十七条において同じ。)にある者への提供を含む。次条及び第六十二条第一項において同じ。)の目的(次条第一号イにおいて「利用目的」という。)の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保たなければならない。

(本人等の同意)

第28条

研究責任医師及び研究分担医師は、個人情報を利用して臨床研究を実施する場合においては、次に掲げる場合を除き、本人等の同意を得なければならない。

一既存試料等(研究計画書が作成されるまでの間に存在する試料等(人体から取得された試料及び臨床研究に用いる情報をいう。以下同じ。)又は当該研究計画書が作成された後に当該臨床研究の目的以外の目的で取得された試料等であって、当該臨床研究に利用するものをいう。以下同じ。)の取得時に別の研究における利用についての同意が得られており、当該臨床研究の実施について、次に掲げる事項を既存試料等が臨床研究に利用される者又はその配偶者、親権を行う者、後見人その他これらに準ずる者(以下「既存試料等が臨床研究に利用される者等」という。)に通知し、又は公表しており、かつ、その同意が当該臨床研究の目的と相当の関連性があると合理的に認められる場合

二当該臨床研究の実施について、次に掲げる事項を既存試料等が臨床研究に利用される者等に通知し、又は公表している場合であって、当該既存試料等が臨床研究に利用される者が当該臨床研究に参加することについて、原則として、既存試料等が臨床研究に利用される者等が拒否できる機会を保障している場合(前号に該当する場合を除く。)

(試料等に係る個人情報の保護に関する措置)

第36条

臨床研究を多施設共同研究として実施する研究責任医師は、他の研究責任医師に対し試料等を提供する場合にあっては、個人情報の保護の観点から、個人情報の全部又は一部を削除(当該個人情報の全部又は一部を特定の個人と関わりのない情報に置き換えることを含む。)するための措置をとるよう努めなければならない。

(記録の作成)

第37条

統括管理者は、外国にある者と共同して臨床研究を実施する場合であって、外国にある者に個人情報を含む試料等を提供するとき(他の法令の規定により当該外国にある者に当該試料等を提供する場合を除く。)は、次に掲げる事項に関する記録を作成しなければならない。

一当該個人情報を含む試料等を提供した年月日

二当該外国にある者の名称及び所在地

三法第九条に規定する同意を得ている旨又は前条に規定する手続を行っている旨

四当該個人情報によって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項

五当該外国にある者に提供した個人情報の項目

2外国にある者から個人情報を含む試料等の提供を受ける場合(他の法令の規定により外国にある者から試料等の提供を受ける場合を除く。)には、統括管理者は、次に掲げる事項の確認を行い、当該確認に係る事項に関する記録を作成しなければならない。

一当該個人情報を含む試料等の提供を受けた年月日

二当該試料等の提供を行った外国にある者の名称及び所在地

三当該試料等が適切に取得されたことを記載した書類

四当該外国にある者から提供を受けた個人情報の項目

(個人情報の保護に関する実施医療機関の管理者の協力)

第38条

実施医療機関の管理者は、臨床研究に従事する者が法第十条に規定する義務及び第二十七条から前条までに規定する義務を履行するために必要な協力をしなければならない。

(実施計画の提出)

第39条

法第五条第一項の規定による提出は、統括管理者が、特定臨床研究を開始する前に様式第一による実施計画を提出して行うものとする。

2統括管理者は、前項の規定による提出をしたときは、速やかにその旨を当該実施計画に記載された認定臨床研究審査委員会に通知しなければならない。

3統括管理者は、第一項の規定による提出をしたときは、速やかに、その旨を研究責任医師に通知しなければならない。この場合において、当該研究責任医師は、速やかにその内容を実施医療機関の管理者に報告しなければならない。

4法第五条第一項第九号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一特定臨床研究についての研究資金等の提供及び特定臨床研究に用いる医薬品等の製造販売をし、若しくはしようとする医薬品等製造販売業者又はその特殊関係者の関与に関する事項(法第五条第一項第七号に規定する事項を除く。)

二審査意見業務を行う認定臨床研究審査委員会の認定番号及び当該実施計画の審査に関する事項

三法第九条の規定による説明及び同意に関する事項

四効果安全性評価委員会の設置の有無

五前各号に掲げるもののほか、特定臨床研究を実施するに当たって留意すべき事項

5統括管理者は、実施計画と研究計画書との整合性を確保しなければならない。

(実施計画を厚生労働大臣に提出する場合の手続)

第40条

統括管理者は、法第五条第三項(法第六条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定により認定臨床研究審査委員会の意見を聴こうとするときは、次に掲げる書類を当該認定臨床研究審査委員会に提出しなければならない。ただし、既に認定臨床研究審査委員会に提出されている当該書類に変更がないときは、その提出を省略することができる。

一実施計画

二研究計画書

三医薬品等の概要を記載した書類

四第十三条第一項の規定により作成した手順書

五第十七条第一項の規定により作成した手順書、及び第十八条第一項又は第十二条の二第三項の規定により手順書を作成した場合にあっては、当該手順書

六利益相反管理基準及び利益相反管理計画

七統括管理者(法人又は団体にあっては、その代表者)、研究責任医師及び研究分担医師の氏名を記載した文書

八統計解析計画書を作成した場合にあっては、当該統計解析計画書

九その他認定臨床研究審査委員会が求める書類

2統括管理者は、認定臨床研究審査委員会の意見を聴いた後に、前項各号に規定する書類の写しを研究責任医師に送付しなければならない。

3研究責任医師は、前項の規定により送付された第一項各号に掲げる書類の写しその他実施医療機関の管理者が求める書類を提出して、当該実施医療機関における当該特定臨床研究の実施の可否について、当該実施医療機関の管理者の承認を受けなければならない。

4統括管理者が医師又は歯科医師でない者である場合には、第一項各号に掲げる書類の提出前に、第十二条第三項の規定により定める医師又は歯科医師に当該書類についての医学的知見に基づく助言を求めなければならない。

(実施計画の変更の提出)

第41条

法第六条第一項の規定による変更は、統括管理者が、あらかじめ、変更後の実施計画及び様式第二による届書を提出して行うものとする。

(実施計画の軽微な変更の範囲)

第42条

法第六条第一項に定める厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一特定臨床研究に従事する者の氏名、連絡先又は所属する機関の名称の変更であって、当該者又は当該者の所属する機関の変更を伴わないもの

二地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更

三苦情及び問合せを受け付けるための窓口の変更

四研究責任医師の所属する実施医療機関の管理者の氏名の変更

五特定臨床研究の実施の可否についての実施医療機関の管理者の承認に伴う変更

六特定臨床研究の実施状況の確認に関する事項の変更であって、当該特定臨床研究の結果及び監査の実施の変更を伴わないもの

七審査意見業務を行う認定臨床研究審査委員会の名称又は連絡先の変更であって、当該認定臨床研究審査委員会の変更を伴わないもの

八前各号に掲げる変更のほか、特定臨床研究の実施の適否及び実施に当たって留意すべき事項に影響を与えないもの

(実施計画の軽微な変更の届出)

第43条

法第六条第三項の規定による届出は、統括管理者が、様式第三による届書を提出して行うものとする。

(認定臨床研究審査委員会の変更禁止)

第44条

統括管理者は、法第五条第一項の規定により、実施計画を厚生労働大臣に提出した後は、認定臨床研究審査委員会が廃止された場合その他のやむを得ない事情がある場合を除き、実施計画に記載されている認定臨床研究審査委員会を変更してはならない。

(特定臨床研究の中止の届出)

第45条

法第八条の規定による届出は、統括管理者が、様式第四による届書を提出して行うものとする。

(特定臨床研究の対象者等に対する説明及び同意事項)

第46条

法第九条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一実施する特定臨床研究の名称、当該特定臨床研究の実施について実施医療機関の管理者の承認を受けている旨及び厚生労働大臣に実施計画を提出している旨

二統括管理者の氏名又は名称、研究責任医師の氏名及び職名並びに実施医療機関の名称

三特定臨床研究の対象者として選定された理由

四特定臨床研究の実施により予期される利益及び不利益

五特定臨床研究への参加を拒否することは任意である旨

六同意の撤回に関する事項

七特定臨床研究への参加を拒否すること又は同意を撤回することにより不利益な取扱いを受けない旨

八特定臨床研究に関する情報公開の方法

九特定臨床研究の対象者又はその代諾者(以下「特定臨床研究の対象者等」という。)の求めに応じて、研究計画書その他の特定臨床研究の実施に関する資料を入手又は閲覧できる旨及びその入手又は閲覧の方法

十特定臨床研究の対象者の個人情報の保護に関する事項

十一試料等の保管及び廃棄の方法

十二特定臨床研究に対する第二十一条第一項各号に規定する関与に関する状況

十三苦情及び問合せへの対応に関する体制

十四特定臨床研究の実施に係る費用に関する事項

十五他の治療法の有無及び内容並びに他の治療法により予期される利益及び不利益との比較

十六特定臨床研究の実施による健康被害に対する補償及び医療の提供に関する事項

十七特定臨床研究の審査意見業務を行う認定臨床研究審査委員会における審査事項その他当該特定臨床研究に係る認定臨床研究審査委員会に関する事項

十八その他特定臨床研究の実施に関し必要な事項

(特定臨床研究の対象者等の同意の取得)

第47条

法第九条の厚生労働省令で定めるところにより行う説明及び同意の取得は、次に掲げるところにより行うものとする。

一できる限り平易な表現を用い、文書により行うものとすること。

二特定臨床研究の対象者が十六歳以上の未成年者(特定臨床研究の対象者となることについての説明を十分に理解できる能力を有する場合に限る。以下同じ。)である場合には、当該特定臨床研究の対象者の同意に加え、当該対象者の代諾者の同意も得ること。

三特定臨床研究の対象者が十六歳以上の未成年者である場合であって、次のイ及びロに掲げる事項が研究計画書に記載され、認定臨床研究審査委員会の意見を聴いた上で実施医療機関の管理者が承認したときは、当該対象者から同意を得ること。

(特定臨床研究の対象者の同意を得ることが困難な事由)

第48条

法第九条の厚生労働省令で定める事由は次に掲げる事由とする。

一特定臨床研究の対象者となるべき者が、単独で説明を受け、同意を与えることが困難な者であること。

二特定臨床研究の対象者となるべき者が、十六歳未満の者(前号に該当する者を除く。)であること。

(特定臨床研究の対象者の代諾者)

第49条

法第九条の厚生労働省令で定める者は、後見人その他これに準ずる者とする。

(特定臨床研究を行う場合に説明及び同意が不要な場合等)

第50条

法第九条の厚生労働省令で定めるときは、研究計画書に定めるところにより、次に掲げる事項のいずれも満たすと判断した場合とする。ただし、当該特定臨床研究を実施した場合には、速やかに、法第九条の規定に基づく手続を行わなければならない。

一当該特定臨床研究の対象者となるべき者に緊急かつ明白な生命の危険が生じていること。

二その他の治療方法では十分な効果が期待できないこと。

三当該特定臨床研究を実施することにより生命の危険が回避できる可能性が十分にあると認められること。

四当該特定臨床研究の対象者となるべき者に対する予測される不利益が必要な最小限度のものであること。

五代諾者となるべき者と直ちに連絡を取ることができないこと。

2研究責任医師又は研究分担医師は、特定臨床研究の対象者の同意を得ることが困難な場合であっても、当該対象者の理解力に応じた平易な表現で説明を行い、当該対象者の賛意を得るよう努めなければならない。

(特定臨床研究の対象者の代諾者から同意を得る場合の説明及び同意)

第51条

第四十六条の規定は、特定臨床研究の対象者の代諾者に対する説明及び同意について準用する。この場合において、同条第五号及び第七号中「特定臨床研究への参加」とあるのは「代諾者の同意」と、同条第十号中「特定臨床研究の対象者の個人情報」とあるのは「特定臨床研究の対象者等の個人情報」と読み替えるものとする。

2研究責任医師又は研究分担医師は、代諾者の同意を得た場合には、代諾者の同意に関する記録及び代諾者と特定臨床研究の対象者との関係についての記録を作成しなければならない。

(同意の撤回等)

第52条

研究責任医師は、特定臨床研究の対象者等から法第九条に規定する同意の全部又は一部の撤回又は拒否があった場合には、遅滞なく、当該撤回又は拒否の内容に従った措置を講ずるとともに、その旨を当該特定臨床研究の対象者等に説明しなければならない。ただし、当該措置を講ずることにより、当該特定臨床研究の継続が困難となることその他の理由がある場合は、この限りでない。

2前項の規定により、同意の撤回又は拒否の内容に従った措置を講じない旨の決定をした場合には、当該特定臨床研究の対象者等に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

3前項の規定により、当該特定臨床研究の対象者等から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合は、当該特定臨床研究の対象者等に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。

(特定臨床研究に関する記録の保存)

第53条

法第十二条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一特定臨床研究の対象者を特定する事項

二特定臨床研究の対象者に対する診療及び検査に関する事項

三特定臨床研究への参加に関する事項

四前各号のほか、特定臨床研究を実施するために必要な事項

2統括管理者は、特定臨床研究が終了した日から五年間、法第十二条に規定する記録を次に掲げる書類及び記録とともに保存しなければならない。

一研究計画書、実施計画、特定臨床研究の対象者に対する説明及びその同意に係る文書、総括報告書その他のこの省令の規定により統括管理者が作成した文書並びに記録

二認定臨床研究審査委員会から受け取った審査意見業務に係る文書

三モニタリング及び監査(第十八条の規定により監査を実施する場合に限る。)に関する文書

四原資料等(法第十二条及び第一号に掲げるものを除く。)

五特定臨床研究の実施に係る契約書(法第三十二条の規定により締結した契約に係るものを除く。)

六特定臨床研究に用いる医薬品等の概要を記載した文書及び第二十五条第二項の規定により作成又は入手した記録(第一号に掲げるものを除く。)

七前各号のほか、特定臨床研究を実施するために必要な文書

3統括管理者及び研究責任医師は、法第十二条に規定する記録の修正を行う場合は、修正者の氏名及び修正を行った年月日を記録し、修正した記録とともに保存しなければならない。

(認定臨床研究審査委員会への疾病等の報告)

第54条

特定臨床研究を実施する研究責任医師は、実施計画に記載された特定臨床研究の実施について、疾病、障害若しくは死亡又は感染症その他の特定臨床研究の安全性に関わる事象の発生を知ったときは、速やかに統括管理者及び実施医療機関の管理者に報告しなければならない。

2統括管理者は、次に掲げる事項を知ったときは、それぞれ当該各号に定める期間内に実施計画に記載された認定臨床研究審査委員会に報告しなければならない。ただし、統括管理者が医師又は歯科医師でない者である場合には、第十二条第三項の規定により定める医師又は歯科医師の意見を聴いた上で当該認定臨床研究審査委員会に報告しなければならない。

一次に掲げる疾病等の発生のうち、未承認又は適応外の医薬品等を用いる特定臨床研究(法第二条第二項第一号に規定する特定臨床研究のうち同項第二号イからヘまでに規定する医薬品等を用いる特定臨床研究及び同項第二号に規定する特定臨床研究をいう。以下同じ。)の実施によるものと疑われるものであって予測できないもの1七日2

二未承認又は適応外の医薬品等を用いる特定臨床研究を実施する場合における次に掲げる事項1十五日2

三次に掲げる疾病等の発生のうち、未承認又は適応外の医薬品等を用いる特定臨床研究の実施によるものと疑われるもの(前号ロに規定するもの及び効果安全性評価委員会が設置された特定臨床研究において発生したものを除く。)1三十日2

四未承認又は適応外の医薬品等を用いる特定臨床研究以外の特定臨床研究を実施する場合における次に掲げる事項1十五日2

五特定臨床研究の実施に起因するものと疑われる疾病等の発生(前四号に掲げるものを除く。)1法第十七条第一項の規定による認定臨床研究審査委員会への定期報告を行うとき2

3統括管理者は、前項(第五十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告を行ったときは、その旨を速やかに研究責任医師に通知しなければならない。この場合において、当該研究責任医師は、速やかにその内容を実施医療機関の管理者に報告しなければならない。

(認定臨床研究審査委員会への不具合報告)

第55条

特定臨床研究を実施する研究責任医師は、実施計画に記載された特定臨床研究の実施について、当該特定臨床研究に用いる医療機器又は再生医療等製品の不具合の発生であって、当該不具合によって次に掲げる疾病等が発生するおそれのあるものについて知ったときは、速やかにその旨を統括管理者及び実施医療機関の管理者に報告しなければならない。

一死亡

二死亡につながるおそれのある疾病等

三治療のために医療機関への入院又は入院期間の延長が必要とされる疾病等

四障害

五障害につながるおそれのある疾病等

六第三号から第五号まで並びに死亡及び死亡につながるおそれのある疾病等に準じて重篤である疾病等

七後世代における先天性の疾病又は異常

2特定臨床研究を実施する統括管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告を受けた日から三十日以内に、その旨を実施計画に記載された認定臨床研究審査委員会に報告しなければならない。

3特定臨床研究を実施する統括管理者は、第一項の規定による報告を受けたときは、速やかにその旨を研究責任医師に通知しなければならない。この場合において、当該研究責任医師は、速やかにその内容を実施医療機関の管理者に報告しなければならない。

(厚生労働大臣への疾病等の報告)

第56条

法第十四条の厚生労働省令で定めるものは、第五十四条第二項第一号及び第二号(ロに限る。)に掲げる事項とする。

2第五十四条(第二項第一号及び第二号(ロに限る。)並びに第三項に限る。)の規定は、法第十四条の規定による厚生労働大臣への報告について準用する。この場合において、第五十四条第二項中「実施計画に記載された認定臨床研究審査委員会」及び「当該認定臨床研究審査委員会」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

(厚生労働大臣が機構に提供する情報)

第57条

法第十六条第二項の厚生労働省令で定める事項は次に掲げる事項とする。

一認定臨床研究審査委員会が当該特定臨床研究に対して過去に述べた意見の内容

二法第三十五条第一項の規定による報告徴収又は立入検査により得られた当該特定臨床研究の実施状況に関する情報

三その他機構による情報の整理のために必要な厚生労働大臣が有する情報

(機構に対する疾病等の報告)

第58条

第五十四条(第二項第一号及び第二号(ロに限る。)並びに第三項に限る。)の規定は、法第十六条第四項の規定による機構への報告について準用する。この場合において、第五十四条第二項中「実施計画に記載された認定臨床研究審査委員会」及び「当該認定臨床研究審査委員会」とあるのは、「機構」と読み替えるものとする。

(認定臨床研究審査委員会への定期報告)

第59条

法第十七条第一項の規定に基づき、統括管理者は、特定臨床研究の実施状況について、実施計画に記載された特定臨床研究ごとに、次に掲げる事項について、当該実施計画に記載された認定臨床研究審査委員会に報告しなければならない。

一当該特定臨床研究に参加した特定臨床研究の対象者の数

二当該特定臨床研究に係る疾病等の発生状況及びその後の経過

三当該特定臨床研究に係るこの省令又は研究計画書に対する不適合の発生状況及びその後の対応

四当該特定臨床研究の安全性及び科学的妥当性についての評価

五当該特定臨床研究に対する第二十一条第一項各号に規定する関与に関する事項

2前項の報告には、第四十条第一項第二号から第九号までに掲げる書類(認定臨床研究審査委員会が最新のものを有していないものに限る。)を添付しなければならない。

3第一項の報告は、原則として、実施計画を厚生労働大臣に提出した日から起算して、一年ごとに、当該期間満了後二月以内に行わなければならない。

4認定臨床研究審査委員会は、第一項の報告を受けた場合には、当該特定臨床研究の継続の適否について、意見を述べなければならない。

5統括管理者は、第一項の規定による報告を行ったときは、速やかにその旨を研究責任医師に通知しなければならない。この場合において、当該研究責任医師は、速やかにその内容を実施医療機関の管理者に報告しなければならない。

6統括管理者は、第四項の規定による意見を受けたときは、速やかにその内容を研究責任医師に通知しなければならない。この場合において、当該研究責任医師は、速やかにその内容を実施医療機関の管理者に報告しなければならない。

(厚生労働大臣への定期報告)

第60条

法第十八条第一項の規定に基づき、特定臨床研究を実施する統括管理者は、特定臨床研究の実施状況について、実施計画に記載された特定臨床研究ごとに、当該実施計画に記載されている認定臨床研究審査委員会の名称、当該認定臨床研究審査委員会による当該特定臨床研究の継続の適否及び前条第一項第一号に掲げる事項について、厚生労働大臣に報告しなければならない。

2前項の報告は、認定臨床研究審査委員会が前条第四項の意見を述べた日から起算して一月以内に行わなければならない。

(秘密保持義務)

第61条

臨床研究に従事する者又は臨床研究に従事する者であった者は、臨床研究の実施に関して知り得た秘密(法第十一条に規定するものを除く。)についても、法第十一条の規定に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(既存試料等が臨床研究に利用される者の記録の作成及び保存等)

第62条

統括管理者及び研究責任医師は、既存試料等が臨床研究に利用される者の記録の作成及び保存をする場合は、法第十二条の規定に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2実施医療機関の管理者は、統括管理者及び研究責任医師が法第十二条及び前項に規定する義務を履行するために、必要な協力をしなければならない。

(特定臨床研究以外の臨床研究を実施する場合に講ずべき措置)

第63条

臨床研究(特定臨床研究を除く。次項及び第八十七条において同じ。)を実施する統括管理者は、法第二十一条の規定に基づき、当該臨床研究の実施に関する計画を作成し、認定臨床研究審査委員会の意見を聴いた場合は、法第八条(認定臨床研究審査委員会への通知に係る部分に限る。)の規定並びに第五十四条第二項(第四号及び第五号に掲げるものに限る。)及び第三項、第五十五条第二項及び第三項並びに第五十九条の規定に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2臨床研究を実施する研究責任医師は、法第二十一条の規定に基づき、第五十四条第一項及び第五十五条第一項の規定に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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