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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

臨床研究法施行規則 第五章 雑則

第91条の3〜第96条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 臨床研究法施行規則第五章 雑則は、第91条の3〜第96条の全 6 条で構成されています。
  2. 臨床研究法施行規則第五章 雑則が属する臨床研究法施行規則の法令番号は平成三十年厚生労働省令第十七号です。
  3. 臨床研究法施行規則の公布日は平成30年2月28日です。
  4. 臨床研究法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(身分を示す証明書)

第91条の3

別タブ ↗

法第三十五条第二項に規定する身分を示す証明書は、様式第十四によるものとする。

(権限の委任)

第92条

別タブ ↗

法第三十六条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第四号、第六号、第七号及び第十三号から第十五号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

一法第五条第一項に規定する権限

二法第六条第一項及び第三項に規定する権限

三法第八条に規定する権限

四法第十六条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する権限

五法第十八条第一項及び第二項に規定する権限

六法第十九条に規定する権限

七法第二十条第一項及び第二項に規定する権限

八法第二十三条第一項、第二項及び第四項(同条第二項及び第四項の規定を法第二十五条第三項及び第二十六条第六項において準用する場合を含む。)並びに第五項(法第二十五条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限

九法第二十五条第一項、第二項及び第四項に規定する権限

十法第二十六条第三項に規定する権限

十一法第二十七条第一項及び第二項に規定する権限

十二法第二十九条に規定する権限

十三法第三十条第一項及び第二項に規定する権限

十四法第三十一条第一項及び第二項に規定する権限

十五法第三十五条第一項に規定する権限

十六法附則第五条第二項に規定する権限

2第二十四条第五項、第六十七条、第七十四条、第七十五条第一項及び第二項並びに第七十九条に規定する厚生労働大臣の権限は地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第七十九条に規定する権限を自ら行うことを妨げない。

(邦文記載)

第93条

別タブ ↗

厚生労働大臣又は機構に提出する計画、申請書、届書その他の書類は、英語による記載を求める事項を除き、邦文で記載されていなければならない。ただし、特別の事情により邦文をもって記載することができない書類であって、その翻訳文が添付されているものについては、この限りでない。

(電磁的記録媒体による手続)

第94条

別タブ ↗

次の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる厚生労働大臣に提出する書類については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもってこれらの書類に代えることができる。

2前項の規定により同項の表の下欄に掲げる書類に代えて電磁的記録媒体が提出される場合においては、当該電磁的記録媒体は当該書類とみなす。

(電磁的記録媒体に記載する事項)

第95条

別タブ ↗

第九十四条第一項の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一提出者、申請者又は届出をする者の氏名

二提出年月日、申請年月日又は届出年月日

(電子情報処理組織による手続)

第96条

別タブ ↗

法第五条第二項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条第三項(法第二十五条第三項及び第二十六条第六項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第五項の規定による書類の添付は電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機と、これらの規定による添付をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いて入力し、送信することをもってこれらの書類に代えることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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