臨床研究法施行規則 第2条(適用除外)
- 法第二条第一項の治験に該当するものその他厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一研究の目的で検査、投薬その他の診断又は治療のための医療行為の有無及び程度を制御することなく、患者のために最も適切な医療を提供した結果としての診療情報又は試料を利用する研究
- 二医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二条第十八項に規定する治験に該当するもの(医薬品医療機器等法第八十条の二第二項に規定する治験に該当するものを除く。)
- 三医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百七十一号)第二条第一項に規定する製造販売後調査等(第一号に規定する研究に該当するものを除く。)
- 四医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)第二条第一項に規定する製造販売後調査等(第一号に規定する研究に該当するものを除く。)
- 五再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第九十号)第二条第一項に規定する製造販売後調査等(第一号に規定する研究に該当するものを除く。)
- 六医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第一項の厚生労働大臣が定める基準への適合性に関する情報の収集のために行う試験(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格に規定するものに限る。)
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、臨床研究法施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第一項の治験に該当するものその他厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床研究法施行規則第2条(適用除外)は、日本の臨床研究法施行規則に含まれる条文です。
- 臨床研究法施行規則第2条の条文原文は「法第二条第一項の治験に該当するものその他厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 臨床研究法施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 臨床研究法施行規則の公布日は平成30年2月28日です。
- 臨床研究法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臨床研究法施行規則第2条の前の条は臨床研究法施行規則第1条です。
- 臨床研究法施行規則第2条の次の条は臨床研究法施行規則第2条の2です。
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- 正式書式
臨床研究法施行規則(平成三十年厚生労働省令第十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100017 - 本サイト収録
臨床研究法施行規則(平成三十年厚生労働省令第十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100017/2