(電気通信番号使用計画の認定の単位)
第3条
別タブ ↗法第五十条の二第一項の認定は、電気通信番号の別によらず、電気通信事業者ごとに行う。
(電気通信番号使用計画の認定の単位)
法第五十条の二第一項の認定は、電気通信番号の別によらず、電気通信事業者ごとに行う。
(電気通信番号使用計画の記載事項)
法第五十条の二第一項第四号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一電気通信番号を使用して提供する電気通信役務の内容
二電気通信番号の使用に必要となる電気通信設備の構成図
三利用者設備識別番号の管理に関する事項(利用者設備識別番号を使用する場合であって、付番をしない場合に限る。)
四事業者設備等識別番号(利用者設備識別番号以外の電気通信番号をいう。以下同じ。)を使用する場合は、次に掲げる事項
一使用しようとする事業者設備等識別番号(自ら指定を受けて事業者設備等識別番号を使用する場合に限る。)
二事業者設備等識別番号の管理に関する事項
五その他電気通信番号の使用に当たり特に必要な事項
(電気通信番号使用計画の認定の申請)
法第五十条の二第二項の申請書及び電気通信番号使用計画は、それぞれ様式第一及び様式第二によるものとする。
2前項の電気通信番号使用計画は、別表に掲げる電気通信番号の種別ごとに作成するものとする。ただし、同一の電気通信番号の種別について、提供する電気通信役務の内容ごとに作成することを妨げない。
3法第五十条の二第二項の総務省令で定める添付書類は、次のとおりとする。
一申請者が法人又は団体である場合は、役員の名簿及び住民票(本籍の記載のあるものに限る。次号において同じ。)の写し又はこれに相当する書類
二申請者が個人である場合は、住民票の写し又はこれに相当する書類
三次条第二項各号に掲げる利用者設備識別番号について電気通信番号使用計画の認定を受けようとする場合は、事業計画書
四新たに利用者設備識別番号の指定を受けようとする場合は、その利用者設備識別番号の数及びその算定の根拠を記載した書類
五新たに電気通信番号の指定を受けようとする場合であって、特定の電気通信番号の指定を希望するときは、その電気通信番号及び希望する理由を記載した書類
4法第五十条の二第二項の法第五十条の三第一号から第四号までに該当しないことを誓約する書面及び前項第三号の事業計画書は、それぞれ様式第三及び様式第四によるものとする。
(電気通信番号使用計画の認定の基準)
法第五十条の四第一号ハの総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一利用者設備識別番号の指定を受けようとする場合は、指定を受けようとする利用者設備識別番号が、電気通信役務の提供のために必要であり、かつ合理的なものであること。
二別表第一号に掲げる固定電話番号の指定を受けようとする場合は、指定を受けようとする電気通信番号計画に定める番号区画ごとの別表第一号に掲げる固定電話番号の数について、相当程度の需要が見込まれ、当該需要に対する電気通信役務の提供に係る計画に確実性があること。
三法第五十条の二第一項第二号イに掲げる事項が、利用者に対する公平性を確保し、かつ効率的な利用者設備識別番号の使用を確保するものであること。
四卸電気通信役務の提供を行い、又は卸電気通信役務の提供を受ける場合は、法第五十条の二第一項第二号ロに掲げる事項若しくは第四条第三号に定める事項又は同条第四号ロに定める事項が、卸電気通信役務の提供において使用する電気通信番号の管理を行うために適切なものであること。
2法第五十条の四第二号イの総務省令で定める利用者設備識別番号は、次のとおりとする。
一別表第一号に掲げる固定電話番号
二別表第四号に掲げる音声伝送携帯電話番号
三別表第六号に掲げる特定IP電話番号
3法第五十条の四第二号ロの総務省令で定める要件は、次のとおりとする。
一刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条の罪(官公職を詐称し、又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)第一条第一項に規定する金融機関の従業者になりすまし、その他不正の方法をもって他人を欺いて、当該他人の預貯金通帳、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを窃取するものに限る。次号において同じ。)を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第三条の罪(刑法第二百三十五条の罪に係るものに限る。)を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
三法第五十条の十の規定により法第五十条の二第一項の認定を取り消された者が法人又は団体である場合において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人又は団体の役員であった者で、当該取消しの日から起算して二年を経過しないもの
四法人又は団体であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
(認定証の交付等)
総務大臣は、法第五十条の四の規定により、法第五十条の二第一項の認定をしたときは、認定証を交付する。
2前項の場合において、利用者設備識別番号の指定をしたときは、認定証の交付に併せて当該利用者設備識別番号を通知する。
(事業者設備等識別番号の指定)
総務大臣は、電気通信番号使用計画(第四条第四号イに掲げる事項を記載した場合に限る。)について、法第五十条の二第一項の認定をしたときは、法第五十条の十二の規定により事業者設備等識別番号を指定し、これを通知する。
2利用者設備識別番号(別表第九号に掲げるIMSIを除く。)の指定を受けている電気通信事業者は、プレフィックス(電気通信番号計画に事業者設備等識別番号として定めるプレフィックスをいう。)の指定を受けているものとみなす。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)