ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

電気通信番号規則 第5章

第19条〜第21条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気通信番号規則第5章は、第19条〜第21条の全 3 条で構成されています。
  2. 電気通信番号規則第5章が属する電気通信番号規則の法令番号は令和元年総務省令第四号です。
  3. 電気通信番号規則の公布日は令和元年5月14日です。
  4. 電気通信番号規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(公示)

第19条

別タブ ↗

法第五十条第二項の規定による電気通信番号計画(法第五十条の十三の規定により記載するものを除く。)の公示は、官報で告示することによって行う。

2法第五十条第二項の規定による電気通信番号計画(法第五十条の十三の規定により記載するものに限る。)の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。

(書類の提出)

第20条

別タブ ↗

この省令の規定により総務大臣に提出する書類は、電気通信事業者の業務区域(その業務区域が二以上の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の管轄区域にわたる場合は、その主たる区域)を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して提出することができる。

(電磁的方法による提出)

第21条

別タブ ↗

この省令の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもって行うことができる。

2前項の規定により書類の提出が電磁的方法によって行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。

電気通信番号規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる