(公示)
第19条
別タブ ↗法第五十条第二項の規定による電気通信番号計画(法第五十条の十三の規定により記載するものを除く。)の公示は、官報で告示することによって行う。
2法第五十条第二項の規定による電気通信番号計画(法第五十条の十三の規定により記載するものに限る。)の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。
(公示)
法第五十条第二項の規定による電気通信番号計画(法第五十条の十三の規定により記載するものを除く。)の公示は、官報で告示することによって行う。
2法第五十条第二項の規定による電気通信番号計画(法第五十条の十三の規定により記載するものに限る。)の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。
(書類の提出)
この省令の規定により総務大臣に提出する書類は、電気通信事業者の業務区域(その業務区域が二以上の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の管轄区域にわたる場合は、その主たる区域)を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して提出することができる。
(電磁的方法による提出)
この省令の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもって行うことができる。
2前項の規定により書類の提出が電磁的方法によって行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)