(電気通信役務の提供を継続的に実施すると見込まれる要件等)
第16条
別タブ ↗法第五十条の七第二号の総務省令で定める期間は、六月とする。
2法第五十条の七第二号の総務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件のいずれかとする。
一電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十六号)の施行の日以後に法第五十条の二第一項の認定又は法第五十条の六第一項の変更の認定を受けた電気通信事業者(法第五十条の二第三項の規定により同条第一項の認定又は法第五十条の六第一項の変更の認定を受けたものとみなされる電気通信事業者を除く。)であること。
二関係会社(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十五号に規定する関係会社をいう。次条第一項第二号ハにおいて同じ。)のうちに、外国会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二号に規定する外国会社をいう。第四号において同じ。)以外の者であって、前項に定める期間以上継続して電気通信事業その他の事業を行っているものがあること。
三法に相当する外国の法令の規定による許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。次号及び次条第一項第二号において同じ。)を受けて、前項に定める期間以上継続して外国において電気通信事業に相当する事業を行っていること。
四親会社(会社法第二条第四号に規定する親会社をいう。次条第一項第二号ホにおいて同じ。)が外国会社であって、当該親会社が、法に相当する外国の法令の規定による許認可等を受けて、前項に定める期間以上継続して当該外国において電気通信事業に相当する事業を行っていること。
五役員のうちに、法第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信設備の管理に関する業務のうち、次のいずれかに該当するものに通算して三年以上従事した経験を有する者があること。
一電気通信番号を使用した電気通信役務に係る電気通信設備の設計、工事、維持又は運用に関する業務
二イに掲げる業務を監督する業務