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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

電気通信番号規則 第四章 雑則

第16条〜第18条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気通信番号規則第四章 雑則は、第16条〜第18条の全 3 条で構成されています。
  2. 電気通信番号規則第四章 雑則が属する電気通信番号規則の法令番号は令和元年総務省令第四号です。
  3. 電気通信番号規則の公布日は令和元年5月14日です。
  4. 電気通信番号規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(電気通信役務の提供を継続的に実施すると見込まれる要件等)

第16条

別タブ ↗

法第五十条の七第二号の総務省令で定める期間は、六月とする。

2法第五十条の七第二号の総務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件のいずれかとする。

一電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十六号)の施行の日以後に法第五十条の二第一項の認定又は法第五十条の六第一項の変更の認定を受けた電気通信事業者(法第五十条の二第三項の規定により同条第一項の認定又は法第五十条の六第一項の変更の認定を受けたものとみなされる電気通信事業者を除く。)であること。

二関係会社(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十五号に規定する関係会社をいう。次条第一項第二号ハにおいて同じ。)のうちに、外国会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二号に規定する外国会社をいう。第四号において同じ。)以外の者であって、前項に定める期間以上継続して電気通信事業その他の事業を行っているものがあること。

三法に相当する外国の法令の規定による許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。次号及び次条第一項第二号において同じ。)を受けて、前項に定める期間以上継続して外国において電気通信事業に相当する事業を行っていること。

四親会社(会社法第二条第四号に規定する親会社をいう。次条第一項第二号ホにおいて同じ。)が外国会社であって、当該親会社が、法に相当する外国の法令の規定による許認可等を受けて、前項に定める期間以上継続して当該外国において電気通信事業に相当する事業を行っていること。

五役員のうちに、法第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信設備の管理に関する業務のうち、次のいずれかに該当するものに通算して三年以上従事した経験を有する者があること。

一電気通信番号を使用した電気通信役務に係る電気通信設備の設計、工事、維持又は運用に関する業務

二イに掲げる業務を監督する業務

(確認の方法等)

第17条

別タブ ↗

法第五十条の七の規定による確認は、次に掲げる確認の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。

一法第五十条の七第一号に該当することの確認次のイ又はロに掲げる卸電気通信役務の提供の相手方の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

一法第五十条の七第一号イに掲げる者当該相手方から法第五十条の二第一項の認定に係る第七条第一項の認定証又は法第五十条の六第一項の変更の認定に係る第十条において準用する第七条第一項の認定証の提示を受ける方法

二法第五十条の七第一号ロに掲げる者当該相手方から次に掲げるものの提示を受ける方法

二法第五十条の七第二号に該当することの確認次のイからホまでに掲げる卸電気通信役務の提供の相手方への確認の区分に応じ、当該イからホまでに定める方法

一当該相手方が前条第一項に定める期間以上継続して電気通信事業その他の事業を行っていることの確認次のいずれかに掲げる方法

二当該相手方が前条第二項第一号に該当することの確認当該相手方から法第五十条の二第一項の認定に係る第七条第一項の認定証又は法第五十条の六第一項の変更の認定に係る第十条において準用する第七条第一項の認定証の提示を受ける方法

三当該相手方が前条第二項第二号に該当することの確認次のいずれかに掲げる方法

四当該相手方が前条第二項第三号に該当することの確認当該相手方から次に掲げるものの提示を受ける方法

五当該相手方が前条第二項第四号に該当することの確認当該相手方から次に掲げる書類の提示を受ける方法

六当該相手方が前条第二項第五号に該当することの確認当該相手方から当該相手方の役員のうちに、前条第二項第五号に規定する経験を有する者があることを証する書類の提示を受ける方法

2法第五十条の七の規定による確認を行う電気通信事業者は、前項に規定する確認の方法のうち、書類の提示を受けるものについて、当該書類の提示に代えて電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第二十一条において同じ。)により当該書類に記載されるべき事項の提供を受けることができる。

3法第五十条の七の規定による確認を行う電気通信事業者は、利用者設備識別番号(第六条第二項各号に掲げる利用者設備識別番号の種別に係るものに限る。次項において同じ。)を使用する電気通信役務の提供に関する契約の締結をし、又は更新をしようとするときは、当該契約の相手方に対し、当該電気通信役務が当該契約の相手方の電気通信事業の用に供するものであるかどうかの確認をしなければならない。

4法第五十条の七の規定による確認を行う電気通信事業者は、利用者設備識別番号を使用する卸電気通信役務の提供に関する契約の締結をし、又は更新をしようとするときは、当該契約の期間中における当該契約の相手方との間の連絡体制が確保されていることの確認をしなければならない。

(利用者設備識別番号の数)

第18条

別タブ ↗

法第五十条の七の総務省令で定める数は、第六条第二項各号に掲げる利用者設備識別番号の種別ごとに五十とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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