(変更の認定の申請)
第9条
別タブ ↗法第五十条の六第二項において準用する法第五十条の二第二項の申請書及び電気通信番号使用計画は、それぞれ様式第五及び様式第二によるものとする。
2第五条第二項の規定は、前項の規定による電気通信番号使用計画に準用する。ただし、電気通信番号の種別又は電気通信役務の内容ごとに作成した電気通信番号使用計画のうち、変更のないものについては提出を省略することができる。
3法第五十条の六第二項において準用する法第五十条の二第二項の総務省令で定める添付書類は、次のとおりとする。
一第五条第三項各号(第三号を除く。)に定める書類(第一号及び第二号に定める書類にあっては、当該書類の内容に変更があった場合に限る。)
二指定を受けている電気通信番号の数を減じようとする場合は、その電気通信番号を記載した書類
4法第五十条の六第二項において準用する法第五十条の二第二項の法第五十条の三第一号から第四号までに該当しないことを誓約する書面は、様式第三によるものとする。