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電気通信番号規則 第三章 電気通信番号使用計画の認定後の手続

第9条〜第15条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気通信番号規則第三章 電気通信番号使用計画の認定後の手続は、第9条〜第15条の全 7 条で構成されています。
  2. 電気通信番号規則第三章 電気通信番号使用計画の認定後の手続が属する電気通信番号規則の法令番号は令和元年総務省令第四号です。
  3. 電気通信番号規則の公布日は令和元年5月14日です。
  4. 電気通信番号規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(変更の認定の申請)

第9条

別タブ ↗

法第五十条の六第二項において準用する法第五十条の二第二項の申請書及び電気通信番号使用計画は、それぞれ様式第五及び様式第二によるものとする。

2第五条第二項の規定は、前項の規定による電気通信番号使用計画に準用する。ただし、電気通信番号の種別又は電気通信役務の内容ごとに作成した電気通信番号使用計画のうち、変更のないものについては提出を省略することができる。

3法第五十条の六第二項において準用する法第五十条の二第二項の総務省令で定める添付書類は、次のとおりとする。

一第五条第三項各号(第三号を除く。)に定める書類(第一号及び第二号に定める書類にあっては、当該書類の内容に変更があった場合に限る。)

二指定を受けている電気通信番号の数を減じようとする場合は、その電気通信番号を記載した書類

4法第五十条の六第二項において準用する法第五十条の二第二項の法第五十条の三第一号から第四号までに該当しないことを誓約する書面は、様式第三によるものとする。

(変更の認定)

第10条

別タブ ↗

第六条から第八条までの規定は、法第五十条の六第一項の規定により変更の認定を受けようとする場合に準用する。

(軽微な変更)

第11条

別タブ ↗

法第五十条の六第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

一指定を受けている電気通信番号の数の減少(指定を受けている全ての電気通信番号の数が減少する場合を含み、新たに電気通信番号の指定を受けることとなる場合を除く。)

二電気通信役務の提供の開始の日の繰上げ

三卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者名の追加又は削除

四電気通信番号の使用に関する条件を確保するため、他の電気通信事業者と取決めをしている場合における、当該取決めをしている他の電気通信事業者の数の増加又は減少(当該取決めの内容に変更がない場合に限る。)

五電気通信番号の使用に関する条件の確保に関する事項の変更のうち、総合品質の変更(総合品質を劣化させることとなる場合を除く。)

六別表第十一号に掲げる付加的役務識別番号を使用して電気通信役務の内容を識別している場合であって、当該付加的役務識別番号の四桁目以降によりその識別する電気通信役務の内容を細分しているときにおける当該細分している事項の変更(新たに付加的役務識別番号の指定を受けることとなる場合を除く。)

(軽微な変更の届出等)

第12条

別タブ ↗

電気通信事業法施行規則第七条第一項又は第九条第三項の規定により氏名等の変更の届出をした者は、法第五十条の六第三項の規定による法第五十条の二第二項第一号に掲げる事項の変更に係る届出をしたものとみなす。

2法第五十条の六第三項の規定による同条第一項ただし書の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第六の届出書に、様式第二による電気通信番号使用計画(電気通信番号の種別又は電気通信役務の内容ごとに作成したもののうち、変更のないものを除き、指定を受けている電気通信番号の数を減じようとする場合は、その電気通信番号を記載した書類を含む。)を添えて提出しなければならない。

3法第五十条の六第三項の規定による電気通信番号を使用しない電気通信事業者になった旨の届出をしようとする者は、様式第七の届出書を提出しなければならない。

4前項の届出を提出するときは、併せて法第五十条の二第一項の認定に係る第七条第一項の認定証及び法第五十条の六第一項の変更の認定に係る第十条において準用する第七条第一項の認定証を総務大臣に返納しなければならない。

5現に作成している電気通信番号使用計画(第四条第四号イに掲げる事項を記載した場合に限る。)を標準電気通信番号使用計画と同一のものに変更したとき(法第五十条の六第一項の変更の認定を受ける場合を除く。)は、前条第一号の軽微な変更として、第二項の規定を準用する。

(利用者設備識別番号の管理の引継ぎ等)

第13条

別タブ ↗

利用者設備識別番号の指定を受けている電気通信事業者は、当該指定の失効等(法第五十条の十一第一号に定める指定の失効又は同条第二号に定める指定の取消しをいう。以下この条において同じ。)があった場合に、当該利用者設備識別番号の管理を引き継ぐ電気通信事業者(法第五十条の二第一項の認定を受けている者に限る。以下この条において「番号管理事業者」という。)をあらかじめ総務大臣に届け出ることができる。

2第一項の場合において、利用者設備識別番号の指定の失効等があったときは、番号管理事業者は、当該指定の失効等があった日から起算して三十日を経過する日までの間は、当該利用者設備識別番号について法第五十条の二第一項の指定を受けているものとみなす。当該番号管理事業者がその期間内に法第五十条の六第一項の変更の認定を申請した場合において、その期間を経過したときは、当該申請について認定又は拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

3総務大臣は、第一項の届出があった場合は、速やかに番号管理事業者にその旨を通知することとする。

4総務大臣から前項の通知を受けた番号管理事業者が、利用者設備識別番号の管理の引継ぎに同意しない場合は、第二項の規定は適用しない。

5前四項の規定にかかわらず、利用者設備識別番号の指定の失効等があった場合であって、当該指定を受けていた電気通信事業者以外の電気通信事業者が当該利用者設備識別番号を番号ポータビリティにより使用しているときは、その失効等があった日から起算して三十日を経過する日までの間(その期間内に当該利用者設備識別番号が新たに指定された場合は、当該指定された日までの間)は、当該番号ポータビリティにより使用している利用者設備識別番号は、従前の例により使用することができる。

(事業者設備等識別番号の取消し等)

第14条

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総務大臣は、法第五十条の十二の規定により、法第五十条の九の規定による電気通信番号使用計画(事業者設備等識別番号に係るものに限る。)の認定の失効があったときは、当該事業者設備等識別番号の指定を取り消すものとする。

2総務大臣は、法第五十条の十二の規定により、電気通信事業者(事業者設備等識別番号の指定を受けている者に限る。)が法第五十条の十各号のいずれかに該当するときは、当該事業者設備等識別番号の全部又は一部の指定を取り消すことができる。

(使用期限を超過した電気通信番号)

第15条

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電気通信番号(電気通信番号計画において使用の期限が記載されたものに限る。)の指定は、当該使用の期限を超えた場合は、その効力を失うものとする。

2前項の場合において、電気通信番号の指定を受けていた電気通信事業者は、遅滞なく、法第五十条の六の規定により電気通信番号使用計画を変更しなければならない。ただし、法第五十条の九各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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