(目的)
第1条
別タブ ↗この省令は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)第二章第四節第二款の規定に基づき、電気通信番号の使用に関する事項を定めることを目的とする。
(目的)
この省令は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)第二章第四節第二款の規定に基づき、電気通信番号の使用に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
この省令において使用する用語は、法及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)において使用する用語の例による。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)