電気通信番号規則 第2条(定義)
この省令において使用する用語は、法及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)において使用する用語の例による。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、電気通信番号規則第2条に定められた規定で、「この省令において使用する用語は、法及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)において使用する用語の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信番号規則第2条(定義)は、日本の電気通信番号規則に含まれる条文です。
- 電気通信番号規則第2条の条文原文は「この省令において使用する用語は、法及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)において使用する用語の例による。」で始まります。
- 電気通信番号規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 電気通信番号規則の公布日は令和元年5月14日です。
- 電気通信番号規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信番号規則第2条の前の条は電気通信番号規則第1条です。
- 電気通信番号規則第2条の次の条は電気通信番号規則第3条です。
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- 正式書式
電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000008004 - 本サイト収録
電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000008004/2