ブックマーク無料で登録

生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第一章 総則が属する生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律の法令番号は令和二年法律第七十六号です。
  3. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律の公布日は令和2年12月11日です。
  4. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

この法律は、生殖補助医療をめぐる現状等に鑑み、生殖補助医療の提供等に関し、基本理念を明らかにし、並びに国及び医療関係者の責務並びに国が講ずべき措置について定めるとともに、生殖補助医療の提供を受ける者以外の者の卵子又は精子を用いた生殖補助医療により出生した子の親子関係に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条

この法律において「生殖補助医療」とは、人工授精又は体外受精若しくは体外受精胚移植を用いた医療をいう。

2前項において「人工授精」とは、男性から提供され、処置された精子を、女性の生殖器に注入することをいい、「体外受精」とは、女性の卵巣から採取され、処置された未受精卵を、男性から提供され、処置された精子により受精させることをいい、「体外受精胚移植」とは、体外受精により生じた胚を女性の子宮に移植することをいう。

生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる