ブックマーク無料で登録

生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律 第二章 生殖補助医療の提供等

第3条〜第8条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第二章 生殖補助医療の提供等は、第3条〜第8条の全 6 条で構成されています。
  2. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第二章 生殖補助医療の提供等が属する生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律の法令番号は令和二年法律第七十六号です。
  3. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律の公布日は令和2年12月11日です。
  4. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基本理念)

第3条

生殖補助医療は、不妊治療として、その提供を受ける者の心身の状況等に応じて、適切に行われるようにするとともに、これにより懐胎及び出産をすることとなる女性の健康の保護が図られなければならない。

2生殖補助医療の実施に当たっては、必要かつ適切な説明が行われ、各当事者の十分な理解を得た上で、その意思に基づいて行われるようにしなければならない。

3生殖補助医療に用いられる精子又は卵子の採取、管理等については、それらの安全性が確保されるようにしなければならない。

4生殖補助医療により生まれる子については、心身ともに健やかに生まれ、かつ、育つことができるよう必要な配慮がなされるものとする。

(国の責務)

第4条

国は、前条の基本理念を踏まえ、生殖補助医療の適切な提供等を確保するための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2国は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、生殖補助医療の特性等に鑑み、生命倫理に配慮するとともに、国民の理解を得るよう努めなければならない。

(医療関係者の責務)

第5条

医師その他の医療関係者は、第三条の基本理念を踏まえ、良質かつ適切な生殖補助医療を提供するよう努めなければならない。

(知識の普及等)

第6条

国は、広報活動、教育活動等を通じて、妊娠及び出産並びに不妊治療に関する正しい知識の普及及び啓発に努めなければならない。

(相談体制の整備)

第7条

国は、生殖補助医療の提供を受けようとする者、その提供を受けた者、生殖補助医療により生まれた子等からの生殖補助医療、子の成育等に関連する各種の相談に応ずることができるよう、必要な相談体制の整備を図らなければならない。

(法制上の措置等)

第8条

国は、この章の規定に基づき、生殖補助医療の適切な提供等を確保するために必要な法制上の措置その他の措置を講じなければならない。

生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる