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生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律 第7条(相談体制の整備)

国は、生殖補助医療の提供を受けようとする者、その提供を受けた者、生殖補助医療により生まれた子等からの生殖補助医療、子の成育等に関連する各種の相談に応ずることができるよう、必要な相談体制の整備を図らなければならない。

この条文の基本情報

相談体制の整備とは何ですか?

定義相談体制の整備とは、生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第7条に定められた規定で、「国は、生殖補助医療の提供を受けようとする者、その提供を受けた者、生殖補助医療により生まれた子等からの生殖補助医療、子の成育等に関連する各種の相談に応ずることがで…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第7条(相談体制の整備)は、日本の生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第7条の条文原文は「国は、生殖補助医療の提供を受けようとする者、その提供を受けた者、生殖補助医療により生まれた子等からの生殖補助医療、子の成育等に関連する各種の相談に応ずることがで…」で始まります。
  3. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第7条は第二章 生殖補助医療の提供等に置かれています。
  4. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律の公布日は令和2年12月11日です。
  5. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第7条の前の条は生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第6条です。
  7. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第7条の次の条は生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(令和二年法律第七十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC0100000076
  • 本サイト収録生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(令和二年法律第七十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC0100000076/7

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