生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律 第6条(知識の普及等)
国は、広報活動、教育活動等を通じて、妊娠及び出産並びに不妊治療に関する正しい知識の普及及び啓発に努めなければならない。
この条文の基本情報
知識の普及等とは何ですか?
定義知識の普及等とは、生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第6条に定められた規定で、「国は、広報活動、教育活動等を通じて、妊娠及び出産並びに不妊治療に関する正しい知識の普及及び啓発に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第6条(知識の普及等)は、日本の生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第6条の条文原文は「国は、広報活動、教育活動等を通じて、妊娠及び出産並びに不妊治療に関する正しい知識の普及及び啓発に努めなければならない。」で始まります。
- 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第6条は第二章 生殖補助医療の提供等に置かれています。
- 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律の公布日は令和2年12月11日です。
- 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第6条の前の条は生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第5条です。
- 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第6条の次の条は生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第7条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(令和二年法律第七十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC0100000076 - 本サイト収録
生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(令和二年法律第七十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC0100000076/6