生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律 第5条(医療関係者の責務)
医師その他の医療関係者は、第三条の基本理念を踏まえ、良質かつ適切な生殖補助医療を提供するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
医療関係者の責務とは何ですか?
定義医療関係者の責務とは、生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第5条に定められた規定で、「医師その他の医療関係者は、第三条の基本理念を踏まえ、良質かつ適切な生殖補助医療を提供するよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第5条(医療関係者の責務)は、日本の生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第5条の条文原文は「医師その他の医療関係者は、第三条の基本理念を踏まえ、良質かつ適切な生殖補助医療を提供するよう努めなければならない。」で始まります。
- 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第5条は第二章 生殖補助医療の提供等に置かれています。
- 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律の公布日は令和2年12月11日です。
- 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第5条の前の条は生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第4条です。
- 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第5条の次の条は生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(令和二年法律第七十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC0100000076 - 本サイト収録
生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(令和二年法律第七十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC0100000076/5