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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律

  • 令和二年法律第七十六号・法律・公布 令和2年12月11日・本則10条/附則5条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律の法令番号は令和二年法律第七十六号です。
  2. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律の公布日は令和2年12月11日です。
  4. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律は全 15 条です。
  6. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律の内訳は本則 10 条、附則 5 条です。
第一章 総則
第1条(趣旨)別タブで開く ›

この法律は、生殖補助医療をめぐる現状等に鑑み、生殖補助医療の提供等に関し、基本理念を明らかにし、並びに国及び医療関係者の責務並びに国が講ずべき措置について定めるとともに、生殖補助医療の提供を受ける者以外の者の卵子又は精子を用いた生殖補助医療により出生した子の親子関係に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)の特例を定めるものとする。

第2条(定義)別タブで開く ›

この法律において「生殖補助医療」とは、人工授精又は体外受精若しくは体外受精胚移植を用いた医療をいう。

2前項において「人工授精」とは、男性から提供され、処置された精子を、女性の生殖器に注入することをいい、「体外受精」とは、女性の卵巣から採取され、処置された未受精卵を、男性から提供され、処置された精子により受精させることをいい、「体外受精胚移植」とは、体外受精により生じた胚を女性の子宮に移植することをいう。

第二章 生殖補助医療の提供等
第3条(基本理念)別タブで開く ›

生殖補助医療は、不妊治療として、その提供を受ける者の心身の状況等に応じて、適切に行われるようにするとともに、これにより懐胎及び出産をすることとなる女性の健康の保護が図られなければならない。

2生殖補助医療の実施に当たっては、必要かつ適切な説明が行われ、各当事者の十分な理解を得た上で、その意思に基づいて行われるようにしなければならない。

3生殖補助医療に用いられる精子又は卵子の採取、管理等については、それらの安全性が確保されるようにしなければならない。

4生殖補助医療により生まれる子については、心身ともに健やかに生まれ、かつ、育つことができるよう必要な配慮がなされるものとする。

第4条(国の責務)別タブで開く ›

国は、前条の基本理念を踏まえ、生殖補助医療の適切な提供等を確保するための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2国は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、生殖補助医療の特性等に鑑み、生命倫理に配慮するとともに、国民の理解を得るよう努めなければならない。

第7条(相談体制の整備)別タブで開く ›

国は、生殖補助医療の提供を受けようとする者、その提供を受けた者、生殖補助医療により生まれた子等からの生殖補助医療、子の成育等に関連する各種の相談に応ずることができるよう、必要な相談体制の整備を図らなければならない。

第三章 生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例
第10条(他人の精子を用いる生殖補助医療により出生した子についての嫡出否認の特則)別タブで開く ›

妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子(その精子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫、子又は妻は、民法第七百七十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、その子が嫡出であることを否認することができない。

附則
第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第三章の規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第2条附則(経過措置)

第三章の規定は、前条ただし書に定める日以後に生殖補助医療により出生した子について適用する。

第3条附則(検討)

生殖補助医療の適切な提供等を確保するための次に掲げる事項その他必要な事項については、おおむね二年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置が講ぜられるものとする。

一生殖補助医療及びその提供に関する規制の在り方

二生殖補助医療に用いられる精子、卵子又は胚の提供(医療機関による供給を含む。)又はあっせんに関する規制(これらの適正なあっせんのための仕組みの整備を含む。)の在り方

三他人の精子又は卵子を用いた生殖補助医療の提供を受けた者、当該生殖補助医療に用いられた精子又は卵子の提供者及び当該生殖補助医療により生まれた子に関する情報の保存及び管理、開示等に関する制度の在り方

2前項の検討に当たっては、両議院の常任委員会の合同審査会の制度の活用等を通じて、幅広くかつ着実に検討を行うようにするものとする。

3第一項の検討の結果を踏まえ、この法律の規定について、認められることとなる生殖補助医療に応じ当該生殖補助医療により出生した子の親子関係を安定的に成立させる観点から第三章の規定の特例を設けることも含めて検討が加えられ、その結果に基づいて必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。

第6条附則(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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