生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律 第9条(他人の卵子を用いた生殖補助医療により出生した子の母)
女性が自己以外の女性の卵子(その卵子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により子を懐胎し、出産したときは、その出産をした女性をその子の母とする。
この条文の基本情報
他人の卵子を用いた生殖補助医療により出生した子の母とは何ですか?
定義他人の卵子を用いた生殖補助医療により出生した子の母とは、生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第9条に定められた規定で、「女性が自己以外の女性の卵子(その卵子に由来する胚を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第9条(他人の卵子を用いた生殖補助医療により出生した子の母)は、日本の生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第9条の条文原文は「女性が自己以外の女性の卵子(その卵子に由来する胚を含む。」で始まります。
- 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第9条は第三章 生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例に置かれています。
- 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律の公布日は令和2年12月11日です。
- 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第9条の前の条は生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第8条です。
- 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第9条の次の条は生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第10条です。
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- 正式書式
生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(令和二年法律第七十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC0100000076 - 本サイト収録
生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(令和二年法律第七十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC0100000076/9