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生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律 第10条(他人の精子を用いる生殖補助医療により出生した子についての嫡出否認の特則)

妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子(その精子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫、子又は妻は、民法第七百七十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、その子が嫡出であることを否認することができない。

この条文の基本情報

他人の精子を用いる生殖補助医療により出生した子についての嫡出否認の特則とは何ですか?

定義他人の精子を用いる生殖補助医療により出生した子についての嫡出否認の特則とは、生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第10条に定められた規定で、「妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子(その精子に由来する胚を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第10条(他人の精子を用いる生殖補助医療により出生した子についての嫡出否認の特則)は、日本の生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第10条の条文原文は「妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子(その精子に由来する胚を含む。」で始まります。
  3. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第10条は第三章 生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例に置かれています。
  4. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律の公布日は令和2年12月11日です。
  5. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第10条の前の条は生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(令和二年法律第七十六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC0100000076
  • 本サイト収録生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(令和二年法律第七十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC0100000076/10

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