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生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律 第三章 生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例

第9条〜第10条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第三章 生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例は、第9条〜第10条の全 2 条で構成されています。
  2. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第三章 生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例が属する生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律の法令番号は令和二年法律第七十六号です。
  3. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律の公布日は令和2年12月11日です。
  4. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(他人の卵子を用いた生殖補助医療により出生した子の母)

第9条

女性が自己以外の女性の卵子(その卵子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により子を懐胎し、出産したときは、その出産をした女性をその子の母とする。

(他人の精子を用いる生殖補助医療により出生した子についての嫡出否認の特則)

第10条

妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子(その精子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫、子又は妻は、民法第七百七十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、その子が嫡出であることを否認することができない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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