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生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律 第3条(基本理念)

  1. 生殖補助医療は、不妊治療として、その提供を受ける者の心身の状況等に応じて、適切に行われるようにするとともに、これにより懐胎及び出産をすることとなる女性の健康の保護が図られなければならない。
  2. 2.生殖補助医療の実施に当たっては、必要かつ適切な説明が行われ、各当事者の十分な理解を得た上で、その意思に基づいて行われるようにしなければならない。
  3. 3.生殖補助医療に用いられる精子又は卵子の採取、管理等については、それらの安全性が確保されるようにしなければならない。
  4. 4.生殖補助医療により生まれる子については、心身ともに健やかに生まれ、かつ、育つことができるよう必要な配慮がなされるものとする。

この条文の基本情報

基本理念とは何ですか?

定義基本理念とは、生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第3条に定められた規定で、「生殖補助医療は、不妊治療として、その提供を受ける者の心身の状況等に応じて、適切に行われるようにするとともに、これにより懐胎及び出産をすることとなる女性の健康の保…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第3条(基本理念)は、日本の生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第3条の条文原文は「生殖補助医療は、不妊治療として、その提供を受ける者の心身の状況等に応じて、適切に行われるようにするとともに、これにより懐胎及び出産をすることとなる女性の健康の保…」で始まります。
  3. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第3条は第二章 生殖補助医療の提供等に置かれています。
  4. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律の公布日は令和2年12月11日です。
  5. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第3条の前の条は生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第2条です。
  7. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第3条の次の条は生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(令和二年法律第七十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC0100000076
  • 本サイト収録生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(令和二年法律第七十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC0100000076/3

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