生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「生殖補助医療」とは、人工授精又は体外受精若しくは体外受精胚移植を用いた医療をいう。
- 2.前項において「人工授精」とは、男性から提供され、処置された精子を、女性の生殖器に注入することをいい、「体外受精」とは、女性の卵巣から採取され、処置された未受精卵を、男性から提供され、処置された精子により受精させることをいい、「体外受精胚移植」とは、体外受精により生じた胚を女性の子宮に移植することをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「生殖補助医療」とは、人工授精又は体外受精若しくは体外受精胚移植を用いた医療をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第2条(定義)は、日本の生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「生殖補助医療」とは、人工授精又は体外受精若しくは体外受精胚移植を用いた医療をいう。」で始まります。
- 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律の公布日は令和2年12月11日です。
- 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第2条の前の条は生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第1条です。
- 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第2条の次の条は生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第3条です。
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- 正式書式
生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(令和二年法律第七十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC0100000076 - 本サイト収録
生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(令和二年法律第七十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC0100000076/2