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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第五章 補則

第52条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 法務局における遺言書の保管等に関する省令第五章 補則は、第52条の全 1 条で構成されています。
  2. 法務局における遺言書の保管等に関する省令第五章 補則が属する法務局における遺言書の保管等に関する省令の法令番号は令和二年法務省令第三十三号です。
  3. 法務局における遺言書の保管等に関する省令の公布日は令和2年4月20日です。
  4. 法務局における遺言書の保管等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(手数料等の納付の方法)

第52条

法第十二条第二項(令第四条第五項、第九条第五項及び第十条第七項において準用する場合を含む。)の手数料の納付は、別記第十二号様式による手数料納付用紙に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼ってしなければならない。

2令第六条及び第十六条第一項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣の指定するもので納付しなければならない。

3前項の指定は、告示してしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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