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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第四章 関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求手続等

第33条〜第51条・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 法務局における遺言書の保管等に関する省令第四章 関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求手続等は、第33条〜第51条の全 19 条で構成されています。
  2. 法務局における遺言書の保管等に関する省令第四章 関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求手続等が属する法務局における遺言書の保管等に関する省令の法令番号は令和二年法務省令第三十三号です。
  3. 法務局における遺言書の保管等に関する省令の公布日は令和2年4月20日です。
  4. 法務局における遺言書の保管等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求の方式)

第33条

法第九条第一項の請求に係る同条第四項の請求書は、別記第八号様式によるものとする。

2前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一請求人の資格、氏名又は名称、出生の年月日又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)及び住所並びに請求人が法人であるとき又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるものであるときはその代表者又は管理人の氏名

二法定代理人によって請求するときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名

三請求人又は法定代理人の電話番号その他の連絡先

四遺言者の氏名、出生の年月日、最後の住所、本籍及び死亡の年月日

五法第九条第一項第一号に規定する相続人(当該相続人の地位を相続により承継した者を除く。次項第三号並びに次条第一項第一号及び第二号において「相続人」という。)の氏名、出生の年月日及び住所

六請求に係る証明書の通数

七手数料の額

八請求の年月日

九遺言書保管所の表示

3次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる事項の記載を要しない。

一請求人が遺言書保管事実証明書の写しを添付した場合その他これに準ずる場合1前項第四号に掲げる事項のうち遺言者の最後の住所、本籍及び死亡の年月日2

二法第九条第一項の請求に係る遺言書について、既に遺言書情報証明書が交付され又は関係相続人等による閲覧がされている場合1前号に掲げる事項及び前項第五号に掲げる事項2

三請求人が不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(次条第一項第一号イにおいて「法定相続情報一覧図の写し」という。)(相続人の住所の記載があるものに限る。)を添付した場合(廃除された者がある場合を除く。)1前項第五号に掲げる事項2

(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求書の添付書類)

第34条

法第九条第一項の請求に係る同条第四項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一相続人を証明する次に掲げるいずれかの書類

二相続人の住所を証明する書類

三請求人の氏名又は名称及び住所と同一の氏名又は名称及び住所が記載されている市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した証明書(公務員が職務上作成した書類がない場合にあっては、これに代わるべき書類をいい、当該請求人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)

四請求人が法第九条第一項第一号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類(第一号に掲げる書類を除く。)

五請求人が法第九条第一項第二号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類

六請求人が法人であるときは、登記事項証明書(商業登記法第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。第四十四条第一項第五号において同じ。)その他の代表者の資格を証明する書類で作成後三月以内のもの

七法定代理人によって請求するときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後三月以内のもの

八請求人が法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものであるときは、当該社団又は財団の定款又は寄附行為及び代表者又は管理人の資格を証明する書類

2前項の請求に係る遺言書について、既に遺言書情報証明書の交付がされ又は関係相続人等による閲覧がされている場合には、同項第一号及び第二号に掲げる書類の添付を要しない。

(遺言書情報証明書の作成方法)

第35条

遺言書情報証明書を作成するには、遺言書保管官は、次に掲げる事項を記載した書面の末尾に認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。

一法第七条第二項各号に掲げる事項

二遺言書に記載された法第九条第一項第二号(イを除く。)及び第三号(イを除く。)に掲げる者の氏名又は名称及び住所

2前項の遺言書情報証明書を作成する場合において、請求に係る遺言書の遺言者が作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されているときは、遺言書保管官は、当該他の遺言書に係る同項各号に掲げる事項をも記載しなければならない。

(遺言書情報証明書の交付の方法)

第36条

遺言書保管官は、次に掲げる方法によって遺言書情報証明書を交付しなければならない。

一第十三条各号に掲げる方法により請求人、その法定代理人又は請求人が法人又は法人でない社団若しくは財団であるときはその代表者又は管理人が本人であることを確認して交付する方法

二請求人又はその法定代理人の住所に宛てて郵便又は信書便により送付して交付する方法

(関係相続人等による遺言書の閲覧の請求の方式)

第37条

法第九条第三項の請求に係る同条第四項の請求書は、別記第九号様式によるものとする。

2第三十三条第二項(第六号を除く。)及び第三項の規定は、前項の請求書について準用する。

(関係相続人等による遺言書の閲覧の請求書の添付書類)

第38条

第三十四条の規定は、法第九条第三項の請求に係る同条第四項の法務省令で定める書類について準用する。

(関係相続人等による遺言書の閲覧の方法)

第39条

遺言書保管官は、第十三条各号に掲げる方法により請求人、その法定代理人又は請求人が法人又は法人でない社団若しくは財団であるときはその代表者又は管理人が本人であることを確認して、法第九条第三項の規定による閲覧をさせなければならない。

2第二十二条の規定は、法第九条第三項の規定による遺言書の閲覧について準用する。

(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求の方式)

第40条

第三十七条の規定は、令第九条第三項の請求書について準用する。

(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求書の添付書類)

第41条

第三十四条の規定は、令第九条第三項の法務省令で定める書類について準用する。

(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の方法)

第42条

第二十四条及び第三十九条第一項の規定は、令第九条第一項の規定による遺言書保管ファイルの記録の閲覧について準用する。

(遺言書保管事実証明書の交付の請求の方式)

第43条

法第十条第二項において準用する法第九条第四項の請求書は、別記第十号様式によるものとする。

2第三十三条第二項(第五号を除く。)及び第三項(第二号(同条第二項第五号に掲げる事項に係る部分に限る。)及び第三号を除く。)の規定は、前項の請求書について準用する。

(遺言書保管事実証明書の交付の請求書の添付書類)

第44条

法第十条第二項において準用する法第九条第四項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一遺言者が死亡したことを証明する書類

二請求人の氏名又は名称及び住所と同一の氏名又は名称及び住所が記載されている市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した証明書(公務員が職務上作成した書類がない場合にあっては、これに代わるべき書類をいい、当該請求人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)

三請求人が法第九条第一項第一号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類(当該請求に係る遺言書について、既に遺言書情報証明書の交付がされ又は関係相続人等による閲覧がされている場合にあっては、第三十四条第一項第一号に掲げる書類を除く。)

四請求人が法第九条第一項第二号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類

五請求人が法人であるときは、登記事項証明書その他の代表者の資格を証明する書類で作成後三月以内のもの

六法定代理人によって請求するときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後三月以内のもの

七請求人が法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものであるときは、当該社団又は財団の定款又は寄附行為及び代表者又は管理人の資格を証明する書類

2請求人が遺言書保管事実証明書の写しを添付した場合その他これに準ずる場合には、前項第一号に掲げる書類の添付を要しない。

(遺言書保管事実証明書の作成方法)

第45条

遺言書保管事実証明書を作成するには、遺言書保管官は、次に掲げる事項を記載した書面の末尾に認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。

一関係遺言書の保管の有無

二関係遺言書が保管されている場合にあっては、法第四条第四項第一号及び第七条第二項第四号に掲げる事項

三請求人の資格、氏名又は名称及び住所

四遺言者の氏名及び出生の年月日

(遺言書保管事実証明書の交付の方法)

第46条

第三十六条の規定は、法第十条第一項の規定による遺言書保管事実証明書の交付について準用する。

(令第七条第八号の法務省令で定める者)

第47条

令第七条第八号の法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第四十三条第二項の規定により遺族補償を受けることができる遺族のうち特に指定された者

二船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第六十三条第二項の規定により遺族手当を受けることができる遺族のうち特に指定された者

三ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成二十一年厚生労働省令第七十五号)第九条第二項第八号の規定により指定された特定配偶者等支援金を受けることができる遺族のうち特に指定された者

(関係遺言書保管通知)

第48条

遺言書保管官は、法第九条第五項本文の場合又は令第九条第四項本文の場合には、速やかに、関係遺言書を保管している旨を当該関係遺言書に記載された法第九条第一項第二号(イを除く。)及び第三号(イを除く。)に掲げる者にも通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。

2法第九条第五項、令第九条第四項及び前項の通知は、関係遺言書を現に保管する遺言書保管所の遺言書保管官が、郵便又は信書便により書面を送付する方法により行うものとする。

3前項の遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官は、法第九条第一項の請求により遺言書情報証明書を交付し又は令第九条第一項の請求により遺言書保管ファイルに記録された事項を表示したものの閲覧をさせたときは、遅滞なく、その旨を前項の遺言書保管所に通知しなければならない。

(関係相続人等による申請書等の閲覧の請求の方式)

第49条

令第十条第三項及び第四項の請求に係る同条第五項の請求書は、別記第十一号様式によるものとする。

2前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一第三十三条第二項各号(第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項

二閲覧を請求する申請書等又は撤回書等

三特別の事由

3前項第一号の規定にかかわらず、請求人が遺言書保管事実証明書の写しを添付した場合その他これに準ずる場合には、第一項の請求書には、遺言者の最後の住所、本籍及び死亡の年月日を記載することを要しない。

(関係相続人等による申請書等の閲覧の請求書の添付書類)

第50条

第四十四条の規定は、令第十条第三項又は第四項の請求に係る同条第五項の法務省令で定める書類について準用する。

(関係相続人等による申請書等の閲覧の方法)

第51条

第三十九条(第二十二条第二項の規定の準用に係る部分を除く。)の規定は、令第十条第三項及び第四項の規定による申請書等及び撤回書等の閲覧について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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