法務局における遺言書の保管等に関する省令 第33条(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求の方式)
- 法第九条第一項の請求に係る同条第四項の請求書は、別記第八号様式によるものとする。
- 2.前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一請求人の資格、氏名又は名称、出生の年月日又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)及び住所並びに請求人が法人であるとき又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるものであるときはその代表者又は管理人の氏名
- 二法定代理人によって請求するときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名
- 三請求人又は法定代理人の電話番号その他の連絡先
- 四遺言者の氏名、出生の年月日、最後の住所、本籍及び死亡の年月日
- 五法第九条第一項第一号に規定する相続人(当該相続人の地位を相続により承継した者を除く。次項第三号並びに次条第一項第一号及び第二号において「相続人」という。)の氏名、出生の年月日及び住所
- 六請求に係る証明書の通数
- 七手数料の額
- 八請求の年月日
- 九遺言書保管所の表示
- 3.次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる事項の記載を要しない。
- 一請求人が遺言書保管事実証明書の写しを添付した場合その他これに準ずる場合1前項第四号に掲げる事項のうち遺言者の最後の住所、本籍及び死亡の年月日2
- 二法第九条第一項の請求に係る遺言書について、既に遺言書情報証明書が交付され又は関係相続人等による閲覧がされている場合1前号に掲げる事項及び前項第五号に掲げる事項2
- 三請求人が不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(次条第一項第一号イにおいて「法定相続情報一覧図の写し」という。)(相続人の住所の記載があるものに限る。)を添付した場合(廃除された者がある場合を除く。)1前項第五号に掲げる事項2
この条文の基本情報
関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求の方式とは何ですか?
定義関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求の方式とは、法務局における遺言書の保管等に関する省令第33条に定められた規定で、「法第九条第一項の請求に係る同条第四項の請求書は、別記第八号様式によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第33条(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求の方式)は、日本の法務局における遺言書の保管等に関する省令に含まれる条文です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第33条の条文原文は「法第九条第一項の請求に係る同条第四項の請求書は、別記第八号様式によるものとする。」で始まります。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第33条は第四章 関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求手続等に置かれています。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令の公布日は令和2年4月20日です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第33条の前の条は法務局における遺言書の保管等に関する省令第32条です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第33条の次の条は法務局における遺言書の保管等に関する省令第34条です。
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- 正式書式
法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000010033 - 本サイト収録
法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000010033/33